中国メモリ専門家のコンセンサス

地域医療サービスセンターや健診機関などの一次医療機関に適切な認知障害検出技術を提供し.効果的なフォローアップと紹介のメカニズムを確立するために.このコンセンサス文書は.中国全土の関連専門家によって綿密な議論の末に作成された。 このコンセンサスは.記憶健康スクリーニングに関わる機関や人員の条件.被験者とその権利.認知評価の技術仕様と品質管理.結果の判定と報告.健康教育対策.フォローアップと紹介のメカニズムなどを網羅している。
これらの検査技術の普及と適切な使用は.認知症の早期診断を達成するための第一歩である。 潜在的な記憶・認知の問題や危険因子を早期に発見し.認知症のリスクを評価するための標準化されたメモリーヘルスチェックは.一部の患者がより重度の認知障害への進行の可能性を減らし.より良い予後を達成するために.より積極的な対策を講じるのに役立つ。
概要 認知症は.記憶と認知機能の障害を特徴とする臨床症候群である。 認知症の有病率は7.8%.ADの有病率は4.8%であり.中国には約1,000万人の認知症患者がおり.そのうち約600万人がADである。 認知症は高齢化社会が直面する公衆衛生上の大きな問題である。
認知症.特にADは.不可逆的な進行性の悪化疾患であり.早期発見.早期診断.早期治療のみが.認知症の発症と発症を予防し.遅らせることができ.患者とその家族の生活の質を向上させることができる。 記憶力チェックは.認知症を早期に発見し.診断の見逃しや遅れを減らす重要な方法であるだけでなく.認知症の早期診断・早期治療の必須条件でもあります。
メモリーチェックやメモリースクリーニングは.特別なグループ(高齢者.認知関連の危険因子を持つ人など)に対する身体検査とは異なる独自の認知機能評価である。 早くも20世紀後半には.米国や他の先進国では.国民を対象とした年1回の健康診断にメモリー・チェックが含まれていた。 中国ではまだ含まれていない。
スクリーニングは.確かに潜在的な記憶や認知の問題や危険因子を早期に特定し.認知症のリスクを評価し.早期警告や健康管理計画を提供し.一部の患者がより深刻な認知障害を発症する可能性を低減し.認知症の発症を遅らせるために.より積極的な措置を取るのを助けることができます。
2.65歳未満の成人では.以下の危険因子のいずれかがある場合.年1回の定期的な記憶検査が推奨される:
(1)症候性/無症候性脳血管障害のある患者.
(2)著明な脳白質異常のある患者.
(3)外傷性脳損傷の既往のある患者.
(4)脳動脈狭窄のある患者.
(5)パーキンソン病の患者。 (6) 昏睡.ショック.痙攣などの既往歴のある患者
(7) 一酸化炭素中毒の既往歴のある患者
(8) 睡眠薬中毒の患者
(9) 認知症の家族歴のある患者
(10) 高血圧.糖尿病.高脂血症.喫煙.アルコール依存症などの複数の危険因子を合併している患者
(11) 複数の危険因子を合併している患者 (11) 心筋梗塞.心房細動.慢性心不全を合併している患者.
(12) 冠動脈バイパス術後の患者.
(13) 全身麻酔手術後の患者.
(14) 股関節骨折の患者.
(15) 重度の慢性閉塞性肺疾患または睡眠時無呼吸症候群の患者.
(16) 甲状腺機能低下症の患者.
(17)葉酸.ビタミンB12欠乏症.高ホモシステイン血症の患者.
(18)梅毒やHIVの血清学的検査で陽性と判明している患者。
3.物忘れのような不定愁訴がある人は.65歳未満にかかわらず.半年に一度はメモリーチェックを受けるべきである。 物忘れの訴えがなく.上記の危険因子を持つ人は.1年ごとにメモリーチェックを受けることが推奨される。
4.幹部.従業員.退職者.地域住民の定期健康診断に記憶力チェックを追加し.健康評価ファイルの一部として記憶力チェックを自主的に選択することを推奨する。
2.品質管理
1.記憶力チェックの実施に特別なトレーニングを義務づけるだけでなく.スタッフは継続的な医学教育など定期的な知識の更新を受けるべきである。
2.受診者には.コミュニケーションや検査結果に支障をきたさないよう.検査時に眼鏡や補聴器などの必要な矯正器具を持参するよう注意する。
3.検査中の被検者の注意力や協調性を評価する。
4.教育レベル.方言.経済的・文化的背景.発症前の機能レベル.個人的達成度.言語能力.感覚障害.精神障害.身体・神経障害などが検査結果に及ぼす可能性のある影響を検査中に評価し.記録しなければならない。
5.検査室は機能的に区切られ.静かで.時計やカレンダーなどの暗示的なものや.被検者の注意を妨げるような調度品がない。
6.試験官は.高度な知識を持ち聡明な人.あるいは低学歴や非識字の人に対して.さまざまな検査機器が適用可能であることを認識すべきである。
3.倫理とプライバシーの保護
1.被験者が自発的に記憶テストを選択するという原則を守り.強制的なテストは行わない。
2.検査者は被験者に礼儀正しく敬意を払い.その尊厳が侵害されないようにする。
3.被験者または情報提供者が.実施されるテストの意義と内容を認識していることを確認すること。
4.被検者に.検査によってもたらされる可能性のある利益.あるいは検査によってもたらされる可能性のある不安や懸念.仕事.家族.子供.生活への影響などを伝えることは.検査者の義務である。
5.被検者は.検査の結果(認知症の危険性が高いこと)を知りたいかどうか.また.この結果を他の人に伝えたいかどうか.その人は誰なのかを.検査前に聞かれなければならない。
被検者または家族は.この検査結果を入手する方法を知らされるべきである。
6.被験者が検査結果を秘密にしたい場合は.その旨を記録しておく。
記憶検査ガイドの項目と指示
I. 記憶検査尺度選択の原則
科学的:神経心理学的尺度や測定器は.広く使用され.中国の規範モデルが確立されているものを選択すべきである。
有効性:感度と特異度の高い尺度や機器を選択することが推奨され.自己評価尺度と他者評価尺度の組み合わせが提案される。
モントリオール認知評価尺度(MoCA).
記憶・遂行スクリーニング尺度(MES)。
できる人には.さまざまな認知領域を測定する神経心理学的検査が用意されている。
(ⅱ)日常生活・社会機能の評価
1.日常生活遂行能力(ADL)尺度
2.介護負担目録(ZBI)
(ⅲ)精神症状の評価
1.精神神経症状目録(NPI)
2.老年期抑うつ尺度(GDS)
Ⅲ.記憶健康診断の指導ガイド

まず.認知機能障害に関連する危険因子の存在により記憶障害のリスクがあること.そのため記憶健診を受けることが推奨されることを被験者に説明する。
記憶健診の結果は.あくまで診断の参考とすべきであり.結論として用いるべきものではない。
第二に.記憶障害の早期発見.早期診断.早期介入の重要性を対象者に説明し.病気の予防と危機管理を目指すべきである。
第三に.対象者が記憶力チェックの精度には一定の限界があることを理解することが重要である。
1回のスクリーニングで認知機能障害が確定するわけでも.除外できるわけでもなく.認知機能障害を評価するためのゴールドスタンダードとして使用できる単一のツールは存在しない。
第四に.進行性の認知機能低下は.ADや他の進行性認知機能障害の診断のための重要な証拠である。 そのため.物忘れのある高齢者の経過観察と定期的な評価が重要である。
記憶力検査報告書の内容
1.受診者の基本情報
2.本検査結果の回収を委託する者とその連絡先.秘密保持の有無。
3.検査項目と小項目の内容.点数.正常値の範囲.結果の判定。
4.検査中の被験者の関与の度合い(良い.まあまあ.悪い)と結果の信頼性(信頼できる.まあまあ.信頼できない)。
5.紹介や経過観察など.フォローアップ治療の提案。
6.検査結果に基づく管理方法と関連する危険因子に関する指導。
7.報告書の日付と検査担当者の署名。
1.段階的医療の原則:条件付き病院の神経科.精神科.脳症外来または記憶センターと地域医療センター.記憶検診機関との間に双方向の紹介ルートを確立し.患者を認知障害を専門とする医療機関に的を絞って紹介する。
2.患者の自発性の原則
3.継続管理の原則
II.紹介制度
(a) 神経内科.精神科.脳症外来.記憶センターの責務
(b) 地域医療連携センターの責務
III.紹介の参考となる適応
1.記憶健診で判明したハイリスク者。
2.初回スクリーニングで認知障害を伴う記憶障害が発見された人。
3.6ヵ月以上持続する記憶障害の訴えがある.または過去6ヵ月間に認知機能の急速な進行・低下を認めた者。地域医療サービスセンターで上記のいずれかに該当することが判明した人は.三次医療病院の専門外来またはメモリーセンターに専ら紹介され.診察を受けることができる。