骨折の障害の判定方法

臨床の現場では.骨折は比較的よく見られる症状です。 骨折をした後は.障害評価が必要です。 具体的な障害評価は.まず骨折発生後速やかに受診し.専門の整形外科医が骨折があることを明確に診断し.概ね10級と評価されることが必要です。 骨折端の回転.角化.短縮などの変形がある場合や.関節内に骨折が生じた場合は.一般に9と評価することができます。 また.骨折をした後.正しい治療を行ってもなお.患肢の短縮.足を引きずっての歩行.関節の機能的動作の障害などがある場合もあり.一般的にはグレード8に分類されることが多いようです。 障害者手帳の最終的な基準は.法的効力のある国の基準に基づいているはずです。 また.国が指定した部署で障害鑑定を受ける必要があり.その部署で発行された鑑定書には法的効力があるため.注意が必要である。