腰椎の骨折は.骨折の状況によって等級が決まり.10段階の障害等級に分類されます。 腰椎の骨折が軽度で.労働能力や機能が低下していても.交流能力の一部が軽度に制限されている場合は.一般的に10段階の最低レベルで等級が認定されます。 日常生活動作がほとんど制限されており.社交性もほとんど制限されている場合.グレード9と評価されます。 日常生活動作が一部制限される場合.仕事が断続的な場合.社会的交流が一部制限される場合は障害等級8級.日常生活動作が著しく制限されるが短時間の制限でない場合.労働時間が著しく短縮される場合は障害等級7級となります。 日常生活動作の能力が少なからず制限され.これまでの仕事をこなすことができないほど低下した場合は.障害等級6級に該当します。 最も重い障害である1級は.自分の身の回りのことができず.他人の援助や専門施設に依存する状態です。 したがって.骨折の状況に応じて.障害の程度を判断するための具体的な分析が必要です。