術中凍結病理診断の「誤診」に対する免責-肺病変の場合

  1.2006年.秦さんは健康診断のため病院に行き.胸部レントゲンで右肺に影があることがわかり.W病院に入院した。 病院は秦さんに「開胸手術」を提案し.術中の病理学的凍結検査の結果が不正確であることを家族に知らせた。 その後.ご家族は手術の同意書と「術中病理凍結のための患者情報提供同意書」に署名されました。  手術後.外科医は患者の家族に摘出した臓器や組織を見せ.手術中に採取した「凍結切片」の結果が.小細胞悪性腫瘍(右肺中葉外節).特定のタイプ(がん? リンパ腫?) パラフィンで判定すること。 (右肺葉の内側は)繊維状の瘢痕組織であった。 そのため.さらなる切除が行われた。  数日後.ルーチンのパラフィン病理報告で.リンパ組織の結節性過形成と気管支壁への浸潤.肺組織の局所的間質性線維組織過形成.肺うっ滞水腫(右外中葉)を伴う慢性気管支炎を確認した。 秦さんは.がんではなかったのです。 患者の家族は.病院から凍結切片やパラフィン切片を借り.他の病院の専門医に相談したが.結論は一致して「がんではない」だった。  この「誤診」に激怒した患者の家族は.病院を相手に裁判を起こし.治療費.審査費.精神的損害.司法鑑定料.障害鑑定料.合計30万元以上の返還と支払いを求めました。  裁判では.申請された医療事故の技術鑑定により.医療事故には該当しないとの結論が出されました。 司法鑑定では.病態の特異性と急速凍結病理検査の限界から.凍結切片の病理結果とパラフィン切片の病理結果に矛盾があると判断された。 しかし.開業医が採用した治療方法は.医療行為基準に抵触するものではありませんでした。  2.医師の意見 先進国では.術中の凍結病理と最終的な「パラフィン」の結果の不一致が.「凍結」症例全体の5~10%を占めるという統計がある。 つまり.術中の凍結診断にはどうしても一定の確率で誤診があり.最終的な病理診断はやはり術後の「コンベンショナル・パラフィン」切片で明らかにする必要があるのです。 急速凍結病理と術後病理との不整合は.現在の医療技術水準では完全に回避できない事態であり.医療過誤と考えるべきではないと私は考えています。  急速凍結切片の診断ミスを受け入れるか受け入れないかの権利は.患者さんとそのご家族にあるのです。 医療機関では.患者さんの権利を守り.医療安全を確保するため.患者さんへの説明と同意書取得の義務を厳格に果たしています。 そのためには.医師は.急速凍結切片診断には限界があり.誤診や省略の可能性があることを患者に理解してもらうための告知義務を果たすと同時に.患者の自己決定権を尊重し.急速凍結切片検査を受けるかどうかを判断しなければならない。 急速凍結切片の結果は不確実であるため.その後.患者から異議申し立てや訴訟を受けた場合に.急速凍結切片の誤差を根拠に医療過誤が一方的に判断されることは.明らかに医療従事者にとって不公平なことである。 患者のインフォームド・コンセントと自発的な申請に基づき.開業医は責任を免除されなければならない。  もちろん.医療過誤を回避することは.医療紛争を減らすための基本です。 病院と病理医は.部門内の二層式品質管理システムを一貫して厳格に実施すべきである。病理医と臨床医の連携とコミュニケーションを強化することは.病理診断の精度を高め.紛争を減らすための重要な部分である。 病理医が診断に特殊な状況を見出したり.病理診断と臨床症状が一致しない場合は.率先して臨床医に連絡を取り.手術や資料採取について尋ね.病態を十分に理解する必要があります。  3.弁護士のコメント W病院が過失があるかどうかを判断する基準として.通常の治療資格の下で持つべき医療レベルを用いるべきであると考えます。 病理学的に難しい症例でなく.W病院が正しい診断を行うべきなのに.それを行わなかった場合.医療過誤に該当しないとしても.民法一般原則の規定に従って.病院は民事責任を負わなければならない。 しかし.入手可能な証拠によれば.「司法判断」の結論は.本件の特殊性を強調しており.本件はまさに病理学的に困難な事例であると理解することができる。  医師が初診時に完全に正確な結論を出すことを期待することはできず.初診時の不確実性を賠償範囲に含めることはできないのです。 同時に.「開業医が用いた治療は.医事法違反ではない」という結論も出ている。 病院には主観的な過失がないため.損害賠償の責任はない。  この事件の意義は.医療リスクの問題を探ることにあると思います。 医療サービス産業は.一般のサービス産業とは根本的に異なるハイリスクな専門産業であり.医療現場にはまだまだ未知の領域が多く.社会の発展の中で人間が絶えず自己発見・自己理解していく長い過程であり.高度な科学の蓄積と探求が必要な分野であり.医師も患者も医療の発展のためにそれぞれの貢献をしています。  したがって.客観的な理由によるやむを得ない医療上のリスクを.すべて医師・患者側に負担させることは不公平である。 個人的な意見ですが.この場合.裁判所は.公平の原則に従って.両当事者に合理的に負担させるべきであると思います。 長期的には.医療リスクの科学的管理と医療リスクに対する合理的な責任分担を実現するために.国は一刻も早く医療リスク管理体制を整備する必要があるのです。