全般性不安障害の診断基準

現在の全般性不安の診断基準は.主に国際疾病分類のICD-10基準に基づいています。 具体的には.1.全般性不安症と診断するためには.不安.緊張.パニック障害などの症状が明確に現れ.その症状は明確な対象や固定した内容を持たず.社会機能の障害とともに少なくとも数週間.通常は6ヶ月以上不安が続き.患者が苦痛を感じる浮動性不安状態であること.2.緊張.運動のそわそわ.気持ちの落ち込みが見られること.の観点から考察する。 緊張.ふるえ.震え.落ち着きのなさなどの運動症状.3.発汗.めまい.動悸.胃腸の不快感.さらには頻尿.切迫感などの自律神経失調症状の存在.4.上記の症状に加えて.身体疾患.甲状腺疾患.心臓疾患.薬剤による不安障害などの他の病気を除外する必要があります。 全般性不安の診断は.上記の4つの側面が満たされている場合にのみ行うことができます。