脊椎骨折はどの程度の障害なのか?

脊椎骨折の障害認定は.脊椎損傷の程度と治療後の回復に基づかなければならない。 この判断は困難であり.国が発行した業務上災害や職業性疾病の従業員の障害の程度を判断するための基準に基づいています。 例えば.第1に横突起骨折が2つ以上あり腰痛がある患者さん.第2に3節で内固定術を受けた患者さん.第3に脊椎の圧迫骨折で前縁の圧迫が1/2以下の患者さん.第4に椎間板切除術を受けた患者さんの4種類が障害に該当するそうです。 上記の4つのようなケースは.後遺障害9級に該当します。 後遺障害等級8級は.脊髄前縁部圧迫が1/2以上の場合.後遺障害等級6級は.脊椎骨折後の変形が30°未満で神経根痛が伴う場合.後遺障害等級5級は.脊椎骨折後の変形が30°以上で重度の神経根痛が伴う場合です。