1.リハビリテーションは.骨折の整復を良好に保ち.骨折の治癒を促進するものでなければならない。 骨折の治癒に役立つ行為(例:骨折端を近づける.かみ合わせる)は奨励され.骨折の治癒に有害な行為(例:角度.回転.骨折端を離す)は厳しく管理されなければなりません。 2.リハビリテーションは固定後に開始し.全治療過程において.可動域が小さいものから大きいものへ.回数が少ないものから多いものへ.短時間から長時間へ.強度が弱いものから強いものへ.徐々に.疲労感がなく.骨折部位の痛みがない程度に.機能回復まで実施することが必要です。 3.四肢の生理的機能の回復を中心とした活動であること。 上肢は手の握力を強化することを中心に.下肢は体重をかけて歩く能力を回復させることを中心にトレーニングする必要があります。 ただし.機能訓練は.上腕骨内転筋外科頸部骨折に対する上肢の外転.尺骨橈骨幹骨折に対する前腕の内旋.脛骨腓骨幹骨折に対する下肢の内旋・外旋など骨折の固定を妨げたり.骨折の治癒に有害な動作は行ってはならないことになっています。 障害された関節を正確に回復期に入り.隣接する関節に置き換えないことが重要である。 まず関節可動域.関節運動の振幅.滑らかさを回復させ.関節運動の障害となるものがない状態にしてから.関節運動の質の回復を開始するか.理学療法と併用する場合は.理学療法後に機能訓練を行う必要があります。 4.リハビリテーションは.医療従事者の指導のもとに行い.暴力による強制は行わない。 同時に.患者の自発性を十分に発揮させ.医師と患者が緊密に連携することが必要である。 手術療法を行い.安定した固定が得られ.絆創膏などの外固定措置が不要になった場合.一般的には術後数日で手術痛が治まった時点で機能訓練を開始する。 手術の利点は.骨折の病気を避けるために早期に運動の機会を与え.四肢機能の促進を最大化させることである 早期回復 また.手術が必要であっても.十分に安定した内固定ができず.外固定が必要な場合も.状況に応じて早期の運動療法を実施する必要があります。 骨折のリハビリテーションの大原則は.「早期」という言葉を強調しながら.内固定と外固定の確保を行うことです。