脛骨骨折の障害基準

臨床の現場では.脛骨骨折は比較的よく見られる疾患です。 通常の病院で専門の整形外科医が脛骨骨折と診断した場合.後遺障害等級10級以上の評価を受けることができます。 骨折の位置が大きくずれていたり.整復が悪かったり.角ばった変形がある場合は.グレード9と判定されることがあります。 脛骨骨折の治療が適切に行われ.通常の機能的運動を行った後.膝関節または足関節に著しい障害がある場合は.8級と評価されることがあります。 また.四肢の短縮がある場合は.Grade8と判定されることもあります。 ただし.障害評価は国の基準に基づいて行う必要があります。 このような部署で行われた評価結果には法的拘束力があるため.患者は必ず国が指定する部署で障害評価を受ける必要があります。