生存植物状態の定義と臨床診断基準:①自己の意識がなく.外界に対して無反応である。 視覚.聴覚.触覚.不快刺激に対する精神行動的反応がない。 コミュニケーション能力や表現能力がない。 睡眠.開眼のサイクルがある。 視床下部と脳幹の機能(呼吸.心拍.血圧など)は保たれている。 (6) 失禁がある。 (7) 脳神経と脊髄の反射はあるが変動があり.脳波活動と脳幹誘発電位はある。 国際的には.「植物状態」は3つのタイプに分けられる:1ヵ月以内のものを「一時的植物状態」.1ヵ月から1年続くものを「持続的植物状態」と呼ぶ。 1ヵ月以上1年未満を「持続性植物状態」.1年以上持続するものを「永久植物状態」と呼ぶ。 植物状態」という用語は.患者が持続的植物状態にあることを意味する。 植物状態」の診断基準:1996年4月中旬.南京で.国内の著名な神経外科と救急医学の専門家によって.植物状態の患者に対する最初の診断基準-「植物状態」-が策定された:①認知機能の喪失.意識活動なし.指示の実行不能.②随意呼吸と血圧の維持.③睡眠サイクル.④言語の理解・表現不能.⑤自動開眼または刺激に反応する開眼能力.⑥無目的な眼球追跡運動.⑦視床下部の脳幹機能.⑧視床下部の脳幹機能.⑨視床下部の脳幹機能.⑩視床下部の脳幹機能.⑪視床下部の脳幹機能.⑫視床下部の脳幹機能.⑬視床下部の脳幹機能.⑭視床下部の脳幹機能。 視床下および脳幹の機能はほぼ保たれる