精神疾患患者における妊娠中の薬物使用の原則

外来や病棟では.精神科治療薬の服用が妊娠や胎児.知能などに影響を与えるかどうかという質問を患者からよく受ける。 この質問に正確に答えるのは難しい。というのも.薬は妊婦の大規模なサンプルでテストされておらず.薬を服用した患者個人の結果しかないからである。 私たちの臨床では.薬を服用しながら妊娠し.出産まで至った患者さんの中には.子どもに何の問題もなかった人もいますが.だからといって.薬を服用したすべての人に薬の影響がないというわけではありません。 現在までのところ.妊娠中の使用について米国食品医薬品局が承認した向精神薬はありません。 薬物誘発性の奇形は.全胎児奇形のわずか5パーセントにすぎません。 向精神薬の胎児への主なリスクは.先天性奇形.周産期症候群.長期にわたる精神行動学的後遺症などである。 しかし.臨床的には.妊娠中に薬物を服用していた精神科患者の中には.胎児がまったく正常に生まれた例もあり.一概には言えません。 精神科患者が服薬を中止すると.病気が再発する可能性があり.罹患期間は胎児の発育に悪影響を及ぼす。 ほとんどの精神科治療薬はカテゴリーCに属します:胎児に異常を引き起こすかどうかは不明です。 少数の薬剤はカテゴリーDに属し.胎児に奇形を引き起こす可能性がある。 本薬はカテゴリーBに属する:胎児への影響の証拠はない。 現在の抗精神病薬はいずれもカテゴリーAではない。 妊娠中の薬物使用の一般原則:1.胎児にとって絶対的に安全な薬物はない。 再発.衝動性.攻撃性.自殺など.母体が薬物療法を中止した場合.あるいは治療しなかった場合の影響を十分に考慮し.長所と短所を比較検討する。 2.クラスDの薬剤など.催奇形性のリスクのある薬剤はなるべく避ける。 特に妊娠の最初の3ヶ月は特に慎重であるために.薬を使用することはできません使用しないでください。 3.薬物代謝の使用は.薬物の明確な説明を持っています。 4.妊娠中の薬物代謝は.非妊娠時よりも有意に遅く.可能な限り.最低有効量の使用.可能な限り短く.必要に応じて.血中濃度モニタリング。 5.薬物の胎児への影響の度合いの違いによって.胎児への影響が最も少ない薬物を選択し.単独で使用できる場合は薬物の併用を避ける。 6.薬剤の投与量は.できるだけ短時間で最小の有効量とする。 特に出生前の時期は.薬物が胎児に蓄積し.新生児鎮静作用をもたらす可能性があるため.投与量を減らすべきである。 妊娠中に薬を服用する場合は.医師の指導の下.病気の安定期を選んで薬を使用し.胎児への影響が比較的ないか少ないものを選び.定期的に胎児を検査し.やみくもに楽観視せず.一日中薬の胎児への影響を心配する必要はありません。 産後は.精神疾患の発生率が高い時期であり.再発を防ぐために.時間内に薬の量を増やす必要があります。