小児麻酔の法的側面

  1.インフォームドコンセント 一般的に.法制度は年齢に関係なく.すべての人の権利を保護するものであるべきです。 小児患者のように.医療行為の本質や医療行為が自分に及ぼす影響を理解する能力が限られている人もいます。 幼少期の認知能力の発達は.情動反応の発達と同様に.徐々に幅を広げていくことが基本であり.やがて成人してからの能力レベルに到達するのです。 小児患者に関するインフォームド・コンセントは.恣意的に患者の年齢を基準にするのではなく.子供の人格形成に基づいたプロセスで行われるべきものである。  治療に対する同意と拒否の能力には.一定の成熟度と理解力が必要です。 確かに.予防接種のプロセスが延命のために有益であったとしても.子どもは注射による痛みを拒否することができます。 もちろん.外科手術のインフォームド・コンセントはより複雑であり.幼い子どもたちがそのプロセスや固有のリスク.潜在的な利益を理解することは現実的ではありません。 子どもたちから.あるいは子どもたちのために同意を得るための新しいアプローチが推奨されています。これによって.年齢や発達の成熟度に基づいた子どもたちへの介入が可能になります。 意思決定能力が極めて制限されている6歳以下の子どもについては.子どもの最善の利益のために同意が与えられるべきである。 年齢が上がり.判断能力が向上すると.成熟度合いに応じて.子どもが正式に承認され.インフォームド・コンセントへの参加に同意する確率が高くなります。 年長児や青年がインフォームド・コンセントを行う能力を有している場合でも.親が子どもに代わってインフォームド・コンセント文書に署名するよう求められることが多い。  親は子供の自然な保護者であり.常に子供のためになる治療を探すことが期待されます。 治療への同意を留保したり.治療を拒否することが.本当に子どもの最善の利益になるのか.疑問がある場合は.法制度を通じて介入することが必要です。 各州では.虐待や育児放棄された子どもを保護するための法的枠組みが確立されており.法的能力を持たない人の親権を得るために.誰でも裁判所に申し立てることができる法律になっています。 裁判所は.子どもの最善の利益になるような医療上の決定を支持するのが通例で.特別な理由がない限り.一般に親以外の者を保護者に任命することはありません。  州都では.住居.衣服.食料.教育.医療などの生活必需品を入手できない子どもを引き取るために児童保護局を設立しているが.最終的には.すべての法的要件を満たしていることが明確かつ説得力のある証拠によって証明されない限り.親権が終了する可能性は極めて低い。 国が親権を抹消し.施設収容を維持することはほとんどない。  外傷や事故は.1歳から14歳までの子どもの死因の第1位です。 特に急性外傷の場合.打撲.擦り傷.癒合骨折などの外傷の徴候から「被虐待児症候群」が疑われることがほとんどで.怪我の形態が気になります。 虐待は性的なものである場合もあれば.ネグレクト.すなわち衣食住や医療ケアなど.子どもの必要を満たさないこととして現れることもある。 現在と過去の傷害に至る経過だけでは外傷の程度を説明することはできず.その内容は時間の経過とともに変化する可能性があります。  子供が治療を必要としているのに.親が治療を拒否した場合.インフォームドコンセントの問題はそのまま裁判につながり.裁判官が病院での治療を認める宣言をすることがほとんどです。 児童保護サービスがこの状況に関与すると.より長期的な計画が動き出すのです。