脳死の定義と診断基準

人間の脳は.延髄.大脳皮質.中脳.小脳.間脳.終脳の6つの部分から構成されており.延髄.大脳皮質.中脳を総称して脳幹と呼ぶ。 人体の呼吸中枢は脳幹にあるため.脳幹の機能が損なわれると呼吸機能の停止に直結する。 損傷を受けても細胞が再生できる身体の一部とは異なり.神経細胞は一度死んでしまうと再生できない。 したがって.脳幹に不可逆的な損傷を受けると.脳幹は永久に完全に機能しなくなり.その結果.呼吸機能が不可逆的に失われる。 続いて.酸素供給の不足により.身体の他の臓器や組織の機能が徐々に失われていく。 脳死という臨床用語は.脳幹を含む脳全体の不可逆的な機能喪失を指す。 脳死は.脳幹が機能しており.大脳皮質の重篤な損傷のみによる昏睡状態や.自発的な呼吸.心拍.脳幹の反応が可能な突発性抑制状態の「植物状態」とは異なり.自発的な呼吸を伴わない永久的かつ不可逆的なものである。 脳死は永久的かつ不可逆的である。 多くの国では.かつては「心停止」と「呼吸消失」が死亡の基準であった。 しかし.医療技術の進歩により.心拍.呼吸.血圧などのバイタルサインは.さまざまな薬や高度な機器によって.時間をかけて元に戻したり.維持したりすることができるようになった。 しかし.脳幹に構造的な損傷がある場合は.医療処置にかかわらず.患者を救うことはできない。 したがって.脳死は心臓死よりも科学的で信頼できる基準であると思われる。 患者の身体の他のすべての器官が機能不全に陥っても.人工呼吸器が心肺機能を長期間維持できることから.患者の死の特徴は.統合された脳機能.特に脳幹の機能が完全に停止することであると.法律学や社会で広く受け入れられている。 患者の脳死を宣言するためには.医師は脳障害の構造的または代謝的な原因を証明しなければならず.急性中毒(一酸化炭素中毒.鎮静睡眠薬.麻薬.向精神薬.筋弛緩薬など).低体温(肛門温32℃).重度の電解質・酸塩基平衡障害.代謝・内分泌障害(肝性脳症.尿毒症性脳症.非ケトン性脳症など).脳機能の存在など.すべての可逆的な昏睡の原因を除外しなければならない. 尿毒症性脳症.非ケトン性高血糖脳症).ショックなど。 中国の脳死診断基準:定義:脳死とは.脳幹を含む全脳の不可逆的な機能喪失である。 前提条件:昏睡の原因が明確で.すべての原因による可逆的昏睡が除外されていること。 診断基準:深い昏睡.脳幹反射の完全喪失.自発呼吸の欠如。 上記のすべてが存在すること。 確認試験:脳波の平坦.経頭蓋ドップラー超音波検査での脳死パターン.体性感覚誘発電位でのp14以上の波形の消失。 これら3つのうち1つが陽性でなければならない。 脳死の観察時間:脳死が確認されるまで.最初の診断から12時間は観察に変化がないこと。 小児の脳死診断基準 小児の脳死診断はより慎重であるべきで.以下を参考にして行うことができる: 1.昏睡と呼吸停止が同時に存在する。 2.脳幹反射の完全消失.瞳孔散大固定.眼球固定.呼吸活動の完全停止。 3.上記の検査結果が不変であること。