統合失調症や躁病.うつ病などの精神疾患患者の多くは若年期に発症するため.「結婚できるのか」「遺伝するのではないか」と心配する家族も多い。 第一の条件は.患者さんの精神疾患が治癒し.社会生活に適応し.通常の仕事や勉強を再開できることです。 治ったかどうかは精神科医が判断する。 もう1つは.1年以上再発がないことです。 患者が結婚する前に.相手方に患者が精神疾患を患っていることを知らせ.慎重に検討した上で完全に自発的に結婚できるようにすることは.精神疾患患者の結婚後の生活.仕事.安定にとって有益である。 結婚前はお互いに病気の事実を隠し.結婚後は相手に知られることを恐れて恋人の前で服薬することをためらい.服薬を中止するほど減薬してしまう人も少なくない。 このことから学ぶべき痛切な教訓がある。婚姻法でも.相手に病気や隠し事をしている期間中の婚姻や.婚姻後の再発は無効な婚姻とみなされ.双方に大きなトラウマをもたらすと規定されている。 統合失調症.躁うつ病.その他の重度の精神病を患い.発病過程にある者は結婚を禁じられている。 なぜなら.彼らは病気の間に正気を失っているからである。 彼らはしばしば自分自身の生活を管理することが困難であり.公の秩序を危険にさらすことさえある。 したがって.そのような患者に結婚を認めることは.患者本人にとって良いことではなく.相手にとっても不幸を招くことになる。 第二に.病気の発症は過ぎているが.精神症状がまだ完全に寛解していない.あるいは治療中の患者は結婚すべきではない。 というのも.この時期の患者は.生活や結婚における挫折に耐える能力がまだ低く.しばしば恋仲になったり.初夜や結婚式の直後に病状が悪化して再び入院したりするからである。 したがって.精神疾患を幸せな出来事で治療しようとする人や.子供の精神疾患が生涯の人生に影響することを心配して.急いで相手を見つけて急いで結婚しようとする人は間違っており.目的を達成できないばかりか.結果として悲劇を引き起こすことさえある。 遺伝の問題については.精神疾患の発生が遺伝と関係していることは事実であるが.遺伝によってすべてが決まるわけではなく.さまざまな要因の結果である。 したがって.上記の2つの条件を満たし.すでに結婚している患者も.遺伝的リスクについて医師に相談し.それがあまりに高い場合には.子供を作らない方がよい。当分の間.統合失調症の発症期にある患者には子供を作らない方がよい。 向精神薬の中には催奇形性の副作用があるものもある。 また.個人の状態や服用している薬の種類.精神疾患の家族歴にもよるが.薬を服用している間は子どもを持つことは勧められない。