慢性腎臓病5期、糸球体濾過量15ml/(min-1.73m²)未満の尿毒症で、透析が必要な場合、この時点で尿量が浮腫なく正常に維持でき、体重が安定し、尿毒症の症状や徴候がなければ、透析の時期を遅らせることができる。 1.透析の適応:心膜炎またはプラズマフェレーシス、尿毒症性脳症。 栄養状態の悪化;持続性または難治性の租税過負荷;重度の疲労と脱力;軽度の認知障害;難治性のアシドーシス、高カリウム血症、高リン血症。 2.尿毒症に伴う症状:疲労、錯乱、食欲不振、吐き気、嗅覚と味覚の変化、筋肉のけいれん、レストレスレッグス、睡眠障害、そう痒症; 3. 尿毒症の徴候:痙攣/痙攣閾値の変化、無月経、中心体温の低下、蛋白-エネルギー枯渇、インスリン抵抗性、異化作用の亢進、細胞膜炎症(胸膜炎、心筋症)、噯気(しゃっくり)、血小板機能障害、嗜眠など。 透析療法は腎臓の排泄機能の一部を代替するだけで、腎臓の内分泌機能や代謝機能を代替することはできない。 透析療法を行う前に腎性貧血や腎性高血圧を改善し、医師の指導のもとで治療を行う必要がある。 尿毒症の患者は、時間内に病院を受診し、医師の指示に従って適切な治療法を選択することが推奨される。