精神障害者の結婚・出産について

  I. 法的側面
  1.精神障害者の結婚
  まず.統合失調症の人も結婚に関しては一般市民と同じ権利と義務があるのです なぜなら.患者が家族の義務を果たすことは非常に困難であり.また.明らかに精神疾患である人は.普通の人としての行動をコントロールする能力を失っているからです。 それは.患者さんが家族の義務を果たすことが非常に困難であることと.重大な精神疾患を持つ人が自分の行動をコントロールする能力を失ってしまうからです。
  次に.コントロール不良のエピソードを繰り返す重度の慢性引きこもり精神科患者との結婚も.夫婦として正常な家庭生活を築き.維持することができないため.好ましくありません。 ただし.寛解の間隔が長いものは例外である。 さらに.中等度または重度の精神遅滞(一般にインベキリティまたはバカと呼ばれる)の患者は.結婚や家族の本質を理解することができないので.結婚してはいけないとされています。
  また.重篤なてんかんや再発性の発作を持つ患者さんは.衝動的な行動や他人や自分自身を傷つける危険性があるため.結婚しない方がよいでしょう。 また.重大な性的・精神的障害など.特定の神経学的・精神医学的障害も結婚を不適切にする。
  神経症.軽度の知的障害.人格障害.うつ病.うつ状態などは.結婚できない範疇には入りません。
  2.精神科の患者さんの結婚
  精神障害者が無能力になり.自分で離婚手続きをすることができない場合.家族.単位組織.司法セクションが任命する後見人に代わって.さまざまな法的手続きを行う必要があります。 そうでなければ.精神障害者が署名した文書は無効となります。
  精神障害者の配偶者が.「感情の崩壊」または「耐えられない」ことのみを理由として早期離婚訴訟を提起した場合.婚姻前の精神疾患の発症と状態.婚姻時の精神活動の発現とその治療.精神衛生に与える影響から見た現在の精神状態という3つの状況を少なくとも証明する責任を負い.関係当局に提出し.審査してもらう必要があります。 婚姻前の精神疾患の発症と状態.婚姻時の精神活動の発現とその治療状況.現在の精神状態が家庭生活に支障をきたし危険であるかどうかの3つの事情を証明しなければならないのです。
  結婚後に当事者が精神疾患を発症した場合.配偶者は.これまでの共同生活の情緒的基盤を考慮し.「配偶者は互いに扶養する義務を負う」と規定する婚姻法の規定に基づき.原則として扶養・介護する義務があります。 ただし.精神障害者の利益を考慮しつつ.実務上は他の配偶者の正当な権利・利益も考慮する必要があります。 相手方が精神障害者の果てしない拷問と苦痛に耐えかねて離婚を申し出た場合.調査の結果.その事情が真実であれば離婚を認めるものとする。
  婚姻届を出す前に.婚姻に適さない精神障害者とその家族がその状態を相手方に隠し.婚姻届を出した後に相手方がそれを知って離婚の訴えを起こした場合.裁判所はその裁量により.婚姻の解消を宣言することができます。
  II.優生学と教育
  優生学とは.心身ともに健康な赤ちゃんを誕生させ.人類に心身ともに優れた個体の繁殖を促進することを意味します。 簡単に言えば.健康で知的で生き生きとした子供を産むということでもあります。 優生学的であるためには.まず.配偶者選びの正しい考え方を確立する必要があります。 次に.結婚しない方がいい人.当分結婚できない人は以下の通りです。
  1.3世代以内の直系血族と傍系血族は結婚が禁止されている。 これは婚姻法に明確に規定されている。
  2.ハンセン病の未治療者は結婚を禁じられている。
  3.統合失調症または躁鬱病の当事者双方が結婚することを禁じられている。
  4.統合失調症.躁うつ病の精神病は.てんかんの治療は.2年以上安定していない結婚すべきではない。
  5.各種法定伝染病の検疫治療中は.結婚を推奨しない。
  6.双方に重度の知的障害がある人は結婚してはいけない。
  7.性的感染症に罹患し.完治していない場合は.結婚に適さない。