歯根が残存している場合、残存歯根が少なくとも1.5mmの断面下の歯根高さを露出できる場合、杭芯冠修復を使用することが可能であり、残存歯根の長さが十分でない場合、抜歯した後、インプラント補綴または可動性補綴の修復治療を行うことができ、以下の通りである。
1.杭芯冠修復:歯根の長さが十分で、歯冠延長術または牽引術の後、断面下の歯根の高さが少なくとも1.5mm露出することができ、杭を根管に挿入して保持を得ることができ、歯冠で歯の欠損を修復することができる。
2.インプラント義歯:残存歯根の長さが足りない場合、抜歯後、欠損歯部の歯槽骨の厚さと高さがインプラント義歯の要求を満たし、インプラント義歯で修復可能である。
3.活動性義歯:歯が抜けた部分の歯槽骨がインプラント義歯の条件を満たさない場合、活動性義歯の修復が可能である。
通常の医療機関で専門的な治療を受けることをお勧めします。