エボラ出血熱を予防・管理する方法とは?

  エボラ出血熱は.エボラウイルス(Ebolavirus)によって引き起こされる急性の出血性感染症である。 主に患者や感染動物の体液.分泌物.排泄物との接触によりヒトに感染し.臨床症状は主に突然の発熱.出血.多臓器障害である。 エボラ出血熱は.50〜90%の高い死亡率を持っています。 1976年にアフリカで初めて確認され.現在は主にウガンダ.コンゴ.ガボン.スーダン.コートジボワール.南アフリカ.ギニア.リベリア.シエラレオネなどのアフリカ諸国で流行しています。
  I. 診断.治療.報告
  エボラ出血熱の初期の臨床症状は特異的ではなく.ラッサ熱.黄熱病.マールブルグ出血熱.クリミア・コンゴ出血熱.腎臓症候群出血熱などの他のウイルス性出血熱との鑑別に注意が必要である。 診断の確認は.主に臨床検査に基づいて行われます。 エボラ出血熱には特異的な治療法はなく.対症療法と支持療法が主な治療法です。
  エボラ出血熱の疑いまたは確定症例が症例の定義に合致する場合.2時間以内に国家疾病監視情報報告システムを通じて報告する必要があります。 疾患分類は「その他の感染症」の「エボラ出血熱」とする。 公衆衛生上の緊急事態または関連情報を.「公衆衛生上の緊急事態に関連する情報の報告に関する国家規範」の要件に従って報告する(試行実施用)。
  II.ラボラトリーテスト
  1.病原性試験
  (1) ウイルス抗原の検出:エボラ出血熱は高力価のウイルス血症であるため.血液検体中のウイルス抗原をELISA法等で検出することができる。 ウイルス特異的抗原は.一般に発症後2〜3週間以内に患者の血液検体から検出することができます。 動物や疑いのある症例の死後検体からウイルス抗原を検出するために.免疫蛍光法や免疫組織化学法を用いることができます。
  (2) 核酸検出:RT-PCR法などの核酸増幅法を用いて検出する。 ウイルス核酸は.一般に発症後2週間以内の患者の血液検体から検出され.発症後1週間以内の検体では高い検出率が得られます。
  3. (3)ウイルス分離率が高いこと。
  2.血清学的検査
  文献によると.患者の血清中には.早ければ発症後2日で特異的なIgM抗体が検出され.IgM抗体は数ヶ月間維持されることが分かっています。 IgG抗体は発症から7-10日後に検出され.数年間維持されることがあります。 多くの患者さんでは.発症後10〜14日で抗体が出現しますが.中には抗体が検出されない重症の方もいます。 1週間以上間隔をあけて採取した2つの血液検体で.IgM抗体が陽性.またはIgG抗体価が4倍以上であれば診断可能です。
  血清特異的IgM抗体は主にIgM capture ELISA法により.血清特異的IgG抗体は主にELISA法.免疫蛍光法等により検出される。
  防止策と管理策
  現在のところ.エボラ出血熱を予防するワクチンはなく.感染源の隔離と制御.および個人の保護強化がエボラ出血熱の予防・対策として重要である。
  1.案件・連絡先管理
  疑いのある患者が発見された場合は.感染源を抑え.感染拡大を防ぐために厳重な隔離措置を取る必要があります。
  密接接触者とは.発症後に患者の血液.分泌物.排泄物などに接触する可能性のある人.例えば.患者の付き添い.治療.移送.遺体処理などを行う人を指します。 近しい人は追跡され.医学的な観察下に置かれます。 医学的観察期間は.最終被爆日から21日間です。 医学的観察中に発熱.倦怠感.咽頭痛などの臨床症状が現れた場合は.直ちに隔離し.検体を採取して検査すること。
  患者さんの死後.遺体の取り扱いや移送は最小限にとどめること。 遺体は消毒し.漏れないように密封して.速やかに焼却するか.関連法規に従って廃棄してください。 剖検が必要な場合は.「感染症患者または感染症が疑われる患者の剖検に関する規則」に基づいて実施すること。
  2.病院における感染管理
  病院内感染管理のための実施基準」の要件に基づき.病院内の感染管理を十分に行うこと。
  (1)個人保護の強化
  標準的な保護具をベースに.接触保護具.呼吸保護具を行う必要があります。
  (2) 患者の分泌物.排泄物およびその汚染物の厳重な消毒。
  患者の分泌物や排泄物は厳重な消毒が必要で.化学的に処理することができます。感染性医療廃棄物(汚染された針.注射器など)は焼却やオートクレーブの蒸気によって処理することが可能です。
  エボラ出血熱の疑いのある患者の体液.分泌物.排泄物等に人の皮膚が触れた場合は.直ちに水または石鹸水で十分に洗浄するか.0.5%ヨードファー消毒剤.75%アルコールクロルヘキシジンワイプで消毒し.水または石鹸水で十分に洗浄し.粘膜は十分な水または0.05%ヨードファーで洗浄します。
  3.実験室バイオセキュリティの強化
  エボラウイルスに関わるすべての実験活動は.中国の実験室バイオセーフティに関する関連法規に厳格に従って実施されなければならない。
  検体の採取は.十分な身の回りの保護をして行う必要があります。 検体はICAOの規則に従いクラスAの梱包材で輸送し.「ヒトに感染する可能性のある高病原性微生物または検体の輸送に関する規則」に基づき.エボラウイルス関連の実験活動を行う資格を有する研究所に輸送する必要があります。
  関連する実験活動を行う実験室は.実験活動に適したバイオセーフティレベルと資格を有している必要があります。 対応する実験活動に必要なバイオセーフティ実験室レベルは.ヒト感染症病原微生物リストの規定に基づき.ウイルス培養は実験室BSL-4.動物感染実験は実験室ABSL-4.未培養感染物質の操作は実験室BSL-3.不活性化物質の操作は実験室BSL-2.非感染物質の操作は実験室BSL-1で実施するものとします。
  4.疫学調査
  主に.発症時の行動履歴の調査.密接な接触者・同時被爆者の検索.感染源の検索などが含まれます。
  5.市民への啓発・教育.リスクコミュニケーション
  エボラ出血熱の予防と治療に関する知識を積極的に広め.自己防衛の意識を高める。 社会的な関心事にタイムリーに対応する。