超音波検査で卵管内に卵胞が存在することが妊娠を決定するのではなく、妊娠の条件が整っていることを示すだけです。
まず、卵胞が存在しても優性に達していない場合、精子の臨床的生存期間は3日間です。 精子の生存期間中に排卵がなければ、この卵胞は妊娠に至りません。 次に、卵管内に卵胞がある場合、たとえその卵胞が優性に達したとしても、卵管が開存していなければ、妊娠に至る可能性は低いでしょう。
卵管が開通していても卵胞が免疫不妊であれば、妊娠しない原因が免疫不妊であるため、妊娠しない可能性もあります。
従って、卵胞のある卵管を超音波で検査したからといって、絶対に妊娠することを保証するものではありません。 妊娠を希望される場合は、通常の病院で精密検査を受け、医師の指導のもと、積極的に妊娠の準備をされることをお勧めします。