お子さんが喘息と診断された後.喘息のお子さんがワクチンを接種してよいのかどうか.多くの保護者の方が疑問に思うことがよくあります。 実際.喘息が悪化していない場合には.ワクチン接種は可能であり.必要です。 ワクチンは.感染症の予防と制御に重要な役割を果たし.その発生率と死亡率の低減に寄与しています。 予防接種の主な対象は子どもたちであり.予防接種スケジュールに含まれるすべてのワクチンを接種する必要があります。 ワクチン接種の禁忌はありますが.そのほとんどは相対的なものです。 皮膚炎.化膿性皮膚疾患.ひどい湿疹のある子どもは接種せず.病気が治ってから接種する.②体温が37.5℃以上でリンパ節が腫れている子どもは接種せず.原因を特定して治してから接種する.重度の心臓.肝臓.腎臓疾患.活動性の結核の子どもは接種しない.③神経発達異常.または.泌尿器科の病気の子どもは接種しない 脳炎後遺症やてんかんのある子どもは接種しない.4.重い病気.重い栄養失調.重いくる病.先天性免疫不全.免疫抑制治療を受けている子どもは接種しない.5.急性喘息発作時には接種せず.症状が寛解している時に接種する.6.喘息がある子どもは接種しない.7.喘息がある子どもは接種する。 ポリオワクチンは.子供が2週間回復するまで打ってはいけません。 気管支喘息はワクチン接種の絶対禁忌ではなく.ワクチン接種によって必ずしも悪化するわけではありませんが.急性喘息発作(喘鳴.咳.息切れ.胸のつかえなど)時のみ.特に全身性のグルココルチコイドが適用される場合は延期する必要があります。 ただし.喘息児にワクチンを接種してはいけないということではなく.喘息の寛解期(吸入喘息薬の長期維持期)に.健康状態が良好な時に接種することが望ましいとされています。