頭蓋欠損の治療は頭蓋椎間板修復術を行うことであるが.手術の時期.方法.選択する材料.適応と禁忌を慎重に考慮する必要があり.特に患者がどのような目的で頭蓋欠損の修復を希望し.どのような問題を解決したいのかを考慮する必要がある。 なぜなら.外傷性脳損傷後の機能的症状.精神障害.外傷性てんかんに対する単純頭蓋形成術の治療効果は予測不可能だからである。 通常.頭蓋欠損の直径が3cm以下であれば症状はなく.側頭骨下除圧術や後頭骨下除圧術を行うと.欠損部を覆う筋や筋膜が肥大し.強靭な線維性治癒層が形成されるため.本来の頭蓋骨の役割を果たし脳を保護することができ.臨床的には症状がないため.頭蓋修復の必要はない。 直径3cm以上の欠損.特に美観や安全性に支障をきたす前頭部に位置する欠損は.めまい.頭痛.局所の圧痛.いらいら.落ち着きのなさなど.あれこれと症状が現れることが多い。あるいは.欠損部がズキズキする.腫れる.壁が沈む.日差しが怖い.振動が怖い.さらにはうるさい音が怖いなどの恐怖感があり.自制心の低下.集中力の低下.記憶力の低下などを伴うことも多い. 疲労.寡黙.低い自尊心;または患者の頭蓋骨の深刻な変形によって引き起こされる頭蓋骨の欠損面積が大きいため.直接頭蓋内圧の生理的バランスに影響を与え.直立したときに崩壊し.横になったときに膨らみ.朝に凹み.夜に膨らむ;または脳組織の役割の欠陥領域を介して直接大気圧によるものである。 時間の経過とともに.必然的に局所的な脳の萎縮を引き起こし.脳喪失の症状を悪化させると同時に.患側の脳室が徐々に拡大し.欠損部に向かって膨らんだり.変形したりします。 この場合.修復手術を考慮すべきである。 さらに.小児の頭蓋欠損は脳組織の発達とともに大きくなり.欠損の端が外側に向き.突出した脳組織は徐々に萎縮や嚢胞変性が進行するため.小児科では脳の正常な発達を確保するために完全な頭蓋が必要となる。 現在.手術の適応として認められているのは.頭蓋骨の欠損の直径が3cm以上であること.欠損が審美的であること.長期にわたってめまいや頭痛などの症状を引き起こし.その症状を緩和するのが困難であること.髄膜-脳瘢痕形成によるてんかんを伴うこと(同時に.キャンカー病変の切除も行わなければならない).仕事や生活に影響を及ぼす深刻な精神的負担があること.などである。 頭蓋形成術は.初期のデブリードマンが不完全な患者.局所感染.頭蓋内病変.頭蓋内圧亢進のある患者には行うべきではない。 また.全身状態の悪い患者.神経学的に重大な欠陥のある患者.自分の命を自分で守れない患者.頭皮が薄く欠陥部に大きな瘢痕のある患者などは.修復を急がず.一時的な保護のために部分的なヘルメットで覆い.条件が熟してから頭蓋形成術を検討してもよい。 頭蓋の欠損を修復するタイミングは.患者の全身状態や局所の状態によって決めるべきである:閉鎖性頭蓋骨折.頭皮の完全性と損傷が比較的軽く.脳の損傷が深刻ではなく.同時に除去する破砕された骨片の窪みにあることができる-頭蓋形成術の段階。 しかし.手術後の感染の可能性に注意する必要があります。 一般的に.感染創がなければ.頭蓋形成術は受傷後3~6ヵ月後に行うことができますが.感染創の場合は.感染の程度や程度にもよりますが.6ヵ月以上完治してからでないと早期の修復は考えられません。 頭蓋欠損の頭皮の瘢痕が広範囲に及ぶ場合は.段階的に手術を行うべきである。 小児の頭蓋欠損は5歳までに修復すべきではない。 小児は脳の発達が早く.特に3歳以内は頭囲が急速に成長するため.欠損後の修復が早まるからである。 5歳を過ぎると.頭蓋骨の成長が著しく遅くなるため.頭蓋骨の修復が可能になる。