狂犬病10日間観察法の適用範囲は、主に以下の2点である: 1.観察対象は犬、猫等の家畜に限定し、咬まれた者に2回以上の狂犬病ワクチン接種歴が必要である。 2.また、地域の狂犬病の疫学的特徴(流行の有無など)、例えば、咬まれた人の傷の種類、傷の曝露の程度など、様々な要因を評価する必要がある。 なお、狂犬病10日間観察法の10日間の観察期間は、単なる観察を意味するものではなく、咬まれた者に直ちに狂犬病ワクチンを接種し、その後、咬まれた動物を実質的に隔離して観察することが推奨されており、観察期間中に咬まれた動物が発病・死亡しなければ、上記の条件を満たせば、継続接種の中止を検討することができる。