妊娠7ヶ月目では.明確な理由なく中絶することはできません。 なぜなら.妊娠7ヶ月は妊娠週数からすると妊娠28週であり.妊娠28週は中国の周産期の定義からすると既に周産期に入っているからです。 中国の周産期の定義は.妊娠28週から出産後1週間までであり.妊娠28週以降は胎児に人権があり.生きる権利があり.簡単に手放すことはできないと解釈できる。 したがって.28週以降は.出生前検診や出生前診断によって.胎児に.自分の身の回りのことができないとか.生存できないとか.何らかの精神遅滞やその他の関連する問題があるとか.出生後の胎児の生活の質を著しく低下させる明らかな異常があると認められない限り.そうした選択を放棄して誘発.つまり中絶することができる。 胎児に問題はないが.夫婦に個人的な理由や社会的な要因があり.子供を手放したいという場合.法律はそれを許さない。