生理的酩酊はどのように診断されるのか?

病的酩酊は精神疾患の一種で.病的酩酊は特発性酩酊(Alcoholidiosyncraticintoxication)とも呼ばれ.飲酒量は一般の人が酩酊するほどではないものの.行動や心理に大きな変化があり.飲酒中または飲酒後すぐに攻撃性.衝動性.怒り.攻撃・破壊的な行動などが突発する状態。 自傷行為や.その結果他人を傷つけることがある。 発作中は意識障害があり.妄想.幻覚.断片的な妄想が起こることがあります。 発作は短時間.最長で数時間続き.多くの場合.深い眠りによって終わります。 目覚めたとき.エピソードの記憶はない。 病的酩酊の診断には.アルコール依存症の診断基準を満たすことが必要ですが.患者が摂取したアルコール量は通常の酩酊状態よりはるかに少ないことが必要です。 病的酩酊の場合.一般に犯罪を犯しても刑事責任は問われないが.加害者が病的酩酊であることを知りながら.それでもなお酒を飲む場合は.酩酊状態で犯罪を犯しても刑事責任を問われるはずである。 生理的酩酊は.一般的な酩酊.単純酩酊.あるいは単に酩酊とも呼ばれる。 通常.急性アルコール中毒の最も一般的なタイプであり.一度に大量のアルコールを摂取した後に多く発生します。 過剰なアルコール摂取によってのみ引き起こされる過度の精神的興奮.あるいはせん妄の状態である。 1.精神医学や司法精神医学では.身体的に酩酊した人の行動を認識し制御する能力は低下するだけで.完全に失われるわけではなく.刑事責任を負わない人であることが証明されています。 2.身体的酩酊者は.酩酊した後に有害行為を行う可能性があることを予見し.あるいは予見していたはずであり.酩酊状態で有害行為を行う意図や過失の主観的要素を有している。 3.酩酊は完全に人為的なものであり.断罪することができる。 酩酊者が犯した犯罪の事例を処罰する場合.加害者が酩酊する前に犯罪を予期していたかどうかに注意を払う必要がある。 加害者の酩酊に対する故意又は過失の精神的態度.酩酊罪と加害者の一貫した性格との関係.酩酊罪が職場や職業活動など異なる場面で発生したかどうかなどを考慮し.罪を犯した酩酊者の責任の程度やその罪による被害の程度にふさわしい刑罰となるよう.配慮する。