B類感染症のうち.A類で管理されている感染症は.感染性非定型肺炎.炭疽の肺炭疽.ヒト高病原性鳥インフルエンザ.ポリオの4種類です。 これら4つの疾患はB類感染症に属するが.A類感染症として管理する必要があり.すなわちA類感染症の報告・管理措置を採用する必要がある。 A類感染症には報告義務があり.町では発症から2時間以内に感染症情報ネットワークシステムを通じて報告する必要があり.地方では6時間を超えてはいけないとされています。 この病気は感染力が強く.積極的な報告により.感染症に接触した患者の厳重な監視隔離と検査が可能となり.病気の発生や発症をうまくコントロールすることができるのです。
(注:あくまでも目安です。