肺結節のある患者は、結節の大きさや肺癌の危険因子の有無によって、さまざまな経過観察法を選択することができる。
1.肺結節が4mm以下で肺癌の危険因子がなければ、選択的画像経過観察が可能である。 肺がんの危険因子がある場合は、通常1年後に再度画像フォローアップを行い、大きな変化がなければ年1回の画像フォローアップをルーチンに変更することができる。
2.肺結節の大きさが4~6mmで、肺がんの危険因子がない場合、通常1年後に再度画像経過観察を行い、有意な変化がなければ、年1回の定期的な画像経過観察に移行できる。 肺がんの危険因子がある場合は、6~12ヵ月後と18~24ヵ月後の画像経過観察を選択し、安定していれば年1回の定期的な画像経過観察に変更できる。
3.肺結節の大きさが6-8mmで、肺がんの危険因子がない場合、6ヶ月、12ヶ月、18-24ヶ月の画像経過観察を選択する必要があり、肺結節の大きさが安定していれば、年1回の定期的な画像経過観察に変更することができる。 肺がんの危険因子がある場合は、3~6カ月、9~12カ月、24カ月の経過観察を選択し、安定していれば、年1回の定期経過観察に変更できる。
4.8mm以上の固形肺結節や不定形肺結節の原因であれば、PET/CTなどの関連検査を改善し、良性・悪性の可能性を判断し、必要であれば外科的生検ではっきりさせる。
肺結節のある患者は、適時に医師に相談し、医師の指導のもとで経過観察、治療を行い、病状を長引かせないようにする必要がある。