足関節に浸出液がある場合.外傷が原因の場合は一時的に歩けなくなり.慢性関節炎が原因の場合は歩けるようになりますが.その詳細は以下の通りです:第一に.外傷が原因で足関節に浸出液がある患者は.局所的な腫れや痛み.動きの制限があるため.歩行は状態を悪化させ.傷害の修復につながらないため.歩行すべきではありません。 第二に.足関節の慢性変形性関節症の患者は.関節液貯留によって滑膜炎を発症する可能性がある。 関節液貯留の量が多くない場合は.適切に歩行することができるが.炎症を悪化させ関節液貯留の増加につながらないよう.歩行時間や距離を厳密に制限する必要がある。 関節液貯留が大きく.関節が腫れている場合は.通常の歩行には適さない。 したがって.足関節に浸出液のある患者は.ケースバイケースで歩行が可能かどうかを判断すべきである。