肺塞栓症の「下流」とは、通常、肺血栓塞栓症に対する大静脈フィルターの留置を指すが、すべての肺血栓塞栓症にこの種の治療が必要なわけではない。 下肢の深部静脈血栓症を合併した明らかな肺血栓塞栓症患者では、抗凝固療法の禁忌を医師が慎重に評価した上で、下大静脈フィルターの留置を考慮することがある。 肺血栓塞栓症に上肢深部静脈血栓症が合併している場合は、上大静脈フィルターが考慮される。 大静脈フィルターの主な役割は肺血栓塞栓症の発生を予防することであり、深部静脈血栓症が確実に存在する、または危険因子(寝たきりなど)が存在する、肺血栓塞栓症のエピソードが再発する、抗凝固療法に耐えることが困難である、高齢のハイリスク患者を中心に使用されるべきであるという事実に特別な注意を払うべきである。 すでに発症している肺血栓塞栓症に対しては、やはり医師の指導のもとで積極的に治療を行い、それぞれの状態に応じた最適な治療計画を立てる必要がある。