肺結節の性質が判定され、経過観察されるとはどういうことですか?

判定・経過観察が必要な性質の肺結節とは、肺結節の原因や結節性病変の性質が当面明らかにできず、定期的な経過観察によって管理する必要があることを意味する。
肺結節は、画像診断で発見される直径30mm以下の丸みを帯びた肺陰影である。 肺結節は、肺感染症、結核、古い肺病変、肺腫瘍、長期喫煙、粉塵曝露など、さまざまな病因によって引き起こされる。 一部の患者では、肺結節の原因やその良性・悪性の性質が明確に判断できないため、肺結節の性質が未確定と呼ばれる。
一般に、肺結節の性質がはっきりしない場合は、定期的な経過観察で結節の変化を観察することができる。 肺結節が8mmより大きい場合は、悪性腫瘍のリスクが高く、PET/CT、非外科的生検、外科的切除などで結節の性質をさらに評価し、できるだけ早く良性か悪性かを判断する必要がある。
肺結節が見つかった場合は、速やかに医師に相談し、検査を済ませ、医師の指示に従って経過観察や治療を行うことをお勧めします。