27歳でも、歯科矯正の禁忌症がない限り、矯正は可能です。 ただし、矯正治療期間は少し長くなります。 27歳で矯正を希望される場合は、まず通常の歯科病院でレントゲン検査を受け、歯の状態から矯正治療の禁忌症がないかどうかを判断してもらう必要があります。 歯周炎の活動期、慢性消耗性疾患、精神疾患、重篤な血液疾患などを患っている場合は、矯正治療を行うことをお勧めしません。 上記の禁忌がなければ、27歳でも矯正治療を受けることができます。 ただし、矯正治療期間は長くなり、矯正治療終了後の保定装着期間も長くなります。 結論として、27歳の矯正治療が可能かどうかは、適応症を満たしているかどうか、禁忌症がないかどうかにかかっている。