強度近視の処方箋に乱視を加える必要がありますか?

強度の近視患者に眼鏡を装用する際に乱視を加えるかどうかは、患者自身に乱視があるかどうかに関係します。 乱視がある場合は、乱視を加えるべきです。 強度近視は屈折異常の一種である600度以上の近視と定義されますが、乱視も屈折異常の一種であり、この2つを組み合わせることができます。 強度近視の患者が乱視を持っている場合、乱視の度数を眼鏡に加える必要があり、それによって矯正視力と視覚の質を向上させることができます。 強度近視の患者が乱視を持っていない場合、乱視の度数を眼鏡に加える必要はありません。 患者は病院の眼科に行き、検眼検査と合わせて乱視の有無を判断し、総合検眼器を使って医師が検討し、最終的にメガネの処方箋を発行する必要がある。