屈折異常のある小児患者が治療のために常に眼鏡をかける必要があるかどうかは、患者の現在の視力と屈折異常の程度によります。
近視、遠視、乱視などの屈折異常のある小児は、通常、矯正と治療のために眼鏡が必要です。
屈折異常が小さい場合、たとえば近視や乱視は100ディオプター未満、遠視は200ディオプター未満で、裸眼視力が0.8以上であれば、授業中の勉強や宿題など、細かい視力を得るために必要なときだけ眼鏡をかければよい。 また、メガネをかけずにスポーツをすることもできます。
しかし、小児患者の屈折異常が上記の範囲を超える場合、または裸眼視力が悪い場合は、常に眼鏡を装用することをお勧めします。 そうでなければ、視力の低下は患者の生活の質を低下させ、視覚疲労を引き起こしやすく、屈折異常の増加につながります。
屈折異常のある子供は、時間内に病院の眼科に行き、医師が患者の視力状態、具体的な度数などに応じて総合的に分析し、患者の矯正計画を立てる。