PHEICに分類されることは「感染国」を意味しない。

WHOは.中国および世界的な感染拡大のため.この感染拡大をPHEIC(国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態)に指定するか否かを決定するため.再度会議を開催することを決定した。
現地時間1月30日夜.WHOは新型コロナウイルス感染による肺炎アウトブレイクを国際的に懸念される公衆衛生緊急事態として発表した。
本記事の写真は.「Reslin Weixin Public」によるものです。
発表される前に.微博(ウェイボー)や豆板醤(ドウバン).掲示版などで以下のような情報を読みました:
この情報のほとんどは間違っています。
まず.3年ではなく.以下の条約に見られるような区別がある。
第15条 暫定勧告
1.国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態が発生していると第12条に従って判断された場合.事務局長は第49条に定める手続きに従って暫定勧告を発出する。 このような暫定勧告は.(国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態が終息したと判断された後を含む)必要に応じて修正又は更新することができ.再発を防止し又は迅速に発見するために必要な場合には.他の暫定勧告も発出することができる。
2.暫定勧告は.疾病の国際的なまん延を防止し.又は減少させ.及び国際交通に対する不必要な妨害を回避することを目的として.人.手荷物.貨物.容器.輸送手段.物品及び/又は小包に関し.国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を経験している締約国又は締約国がとるべき衛生上の措置を含むことができる
3.暫定勧告は.第49条に定める手続に従い.いつでも撤回することができる。 いつでも撤回することができ.公表後3ヶ月で自動的に失効する。 暫定勧告は.さらに3ヶ月間修正または更新することができる。
暫定勧告は.その勧告が関係する国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態が確認された後.最大で第2回世界保健総会まで継続することができる。
第16条 長期勧告
WHOは.第53条に従い.日常的又は定期的にとるべき適切な保健措置について長期勧告を行うことができる。 締約国は.疾病の国際的なまん延を防止し.又は減少させ.及び国際交通に対する不必要な妨害を回避することを目的として.発生しつつある特定の公衆衛生上の危害に対応して.人.手荷物.貨物.コンテナ.輸送手段.物品及び/又は小包に関する措置をとることができる。 WHOは第53条に従い.常設勧告を適宜修正または撤回することができる。
つまり.暫定勧告は3ヶ月に1度評価され.3ヶ月後に発生をコントロールできていれば.PHEICステータスは終了する。
そして.長期勧告も.いずれは修正され.撤回される。
3年間という強制的な期間はありません。
-感染地域への渡航歴の確認.
-健康診断の証明および検査結果の確認.
-健康診断の必要性.
-予防接種またはその他の予防措置の証明の確認.
-予防措置の必要性.
-感染の疑いまたは感染者と接触している人の追跡.
-感染の疑いまたは感染者への立ち入り禁止.
-感染していない人の感染地域への立ち入り禁止.
-感染地域からの退出チェックおよび/または人の立ち入り制限。

感染者の感染地域からの退出。
2.手荷物.貨物.コンテナ.車両.物品及び小包について.WHOが締約国に対して発行する勧告には.
特定の衛生措置を必要としないこと.
マニフェスト及び航路を見直すこと.
検査を実施すること.
手荷物.貨物.コンテナ.車両.物品及び小包について.
WHOが締約国に対して発行する勧告には.以下のような助言が含まれる。
-骨格遺体の安全な取り扱いと輸送を確保するための特定の保健措置の採用.
-隔離または検疫の実施.
-利用可能なすべての治療または運用方法が不成功の場合.感染または汚染された.またはその疑いのある手荷物.貨物.コンテナ.車両.物品または小包を監視下で押収し.破棄する.
-出国または入国を禁止する.
-感染または汚染された.またはその疑いのある手荷物.貨物.コンテナ.車両.物品または小包を監視下で押収し.破棄する。 -出国または入国を禁止する。
つまり.PHEICに分類されたとしても.WHOのアドバイスは段階的であり.すべての人を平等に扱っているわけではない。
その一例として.2015年から2016年にかけて南米で発生したジカウイルスがPHEICに分類され.ブラジルが含まれた。
しかし.2016年にはブラジルでオリンピックも開催された・・・。
だから.これは確かに含まれないのがベストなのだが.たとえ含まれたとしても.世界の終わりのように扱わないように.特にネットでパニックを広めないように!
出典:人民日報「PHEICに登録されても “感染国 “ではない