精神遅滞と法関連問題

       精神遅滞は.日常的に鑑定される割合が統合失調症に次いで多い法医学上の問題である。 この障害の認定は.刑事責任能力.裁判能力.民事能力.証言能力.労働能力などの加害者の認定と.被害者の認定.すなわち性的自衛権の認定と精神障害の認定の2つの部分から構成されています。
       精神遅滞者は現代社会における弱者であり.低知能の影響により客観的な物事の認識や制御能力が損なわれることが多いため.単純で幼稚な思考や行動.弱い法的・道徳的概念を示し.通常の認識に従って適切な判断や行動の制御をすることができない。 精神遅滞者が法的手続きや権利・利益の擁護に関わる場合.その脆弱性はさらに顕著になります。
        犯罪者の刑事責任能力の判定では.軽度および中等度の精神遅滞がより一般的である。 海外では.性犯罪.窃盗.放火が最も多く報告されています。 中国では.性犯罪.強盗.殺人が最も多く報告されています。
       I. 加害者の特定
     (i) 刑事責任の評価
      精神遅滞者の刑事責任の評価は.医学的基準と法的基準に基づいて行われる。 医学的基準は.低知能の有無と知能障害の深刻さを決定し.法的基準は.精神遅滞者が違法行為を行う際の行動を認識し制御する能力を決定することである。 評価の中心は.精神遅滞と犯罪の関連性の程度を判断することです。 評価では.次のような点を評価します。
知能レベル:このカテゴリーの患者の刑事責任を判断する主な根拠となるものです。 精神疾患鑑識では.標準化された知能検査は.他の心理検査と比較して比較的高い信頼性を持っています。 知能検査は得意なふりをする問題がないため.非協力的な人に対しても.知能.日常生活動作.言語能力.労働能力などを事前に推定し.総合的に評価することが可能である。 実際には.重度および超重度の精神遅滞者は刑事責任能力なし.中度の精神遅滞者は刑事責任能力なしまたは限定的.軽度の精神遅滞者は刑事責任能力ありまたは限定的と評価されるのが一般的である。
       社会的適応性:刑事責任能力を評価するための法学的基準の一つであり.知能検査を補完する重要なものである。 重度・超重度精神遅滞者は.一般に知能検査で周囲からの非協力的・妨害的な態度が少なく.社会適応能力とも一致する。 しかし.軽度から中等度の精神遅滞者の中には.さまざまな理由で知能検査に非協力的な人がおり.知能と社会適応能力が一致しない場合があります。
       精神遅滞者の行動は.一般に知能の欠如と計画性・予期性の欠如によって特徴付けられる。 動機は単純で素朴.感情や環境に左右されやすい。 行動は衝動的または機械的に実行される模倣で.暗示にかかりやすく.行動の結果の予測に欠け.自分を守る能力が乏しい。 ほとんどのケースは.公判前の時点で自分の行動の違法性をある程度認識しています。
       (二 起訴能力の有無の確認
       1989年に最高人民法院.最高人民検察院.公安部.司法部.衛生部が共同で発表した「精神病の司法識別に関する暫定規定」は.第21条1項に「刑事事件の被告人である被鑑定人が訴訟の過程で精神病にかかり.訴訟権を行使できなくなった場合.訴訟不能になる」と定めている。 ” この規定は.裁判を受ける能力があるかないかという二項対立的な考え方を採用していることを示しています。 刑事手続において被告人が享受する手続上の権利には.防御権.忌避申請権.調書確認権.権利侵害申立権.最終陳述権等があるが.これらの権利は司法当局の告知・保障義務に対応しており.したがって.これらの権利の実現は被告人だけに依存するものではない。 被告人が権利を行使できないのは.精神疾患や知的障害により.その権利の意味や手続き内容の本質を理解できず.その結果.裁判所に協力できないことに鍵があるのです。 精神遅滞者の場合.重度または超重度の精神遅滞者の大半は刑事責任能力がないため.当然ながら裁判を受ける能力に問題はない。 刑事犯罪に関与した軽度・中等度の者の場合.刑事責任を有するか否かが認定されれば.精神遅滞があっても裁判官の質問を理解し.裁判所に協力することができ.一般に裁判を受ける能力があるとされています。 しかし.軽度・中等度の精神障害者であっても.身柄拘束中に精神症状が悪化し.裁判所への協力が得られなくなると.裁判を受けることができなくなるのです。 また.拘禁中に拘禁性精神障害が発生した場合.一般的に裁判を受ける能力が一時的に阻害されるため.適切な治療を行い.症状が消失した後も継続する必要があります。   
      (iii) 民事能力の判定
       民事能力の識別は.刑事責任の識別よりも複雑で.刑事責任の識別では.公安機関から証拠と材料のほとんどの識別.および証拠の調査や収集も大きく.公判前のプロセスで材料の識別を提供するために.予備的なスクリーニングされています。 市民能力テストは.ステークホルダーがそれぞれ自分の利益を述べているため.真実と虚偽の区別がつかないことがあるのが異なる点です。 また.法律や社会的な問題が多く.調査結果の不一致や重複の割合が高くなることもあります。 精神障害者の民事能力は.病気の重症度によって規定されており.非民事能力と制限された民事能力の2種類があります。 民法総則第13条には.「自己の行為を認識することができない精神障害者は.民事上の能力を有しない者であり.民事活動においては.法定代理人がこれを代理する」とあります。 自己の行動を十分に認識できない精神障害者は.制限された市民能力を有する者であり.その精神状態に適した市民活動を行うことができる。その他の市民活動は.その法定代理人によって.またはその法定代理人の同意を得て代理されなければならない。” 市民的能力の有無については.1989年に最高人民法院.最高人民検察院.公安部.司法部.衛生部が共同で発表した「精神障害司法識別に関する暫定規定」の第20条3項において.「市民活動を行う際に.以下のいずれかの条件に該当すると識別される者」と規定されている。
   (1) 精神疾患の既往があるが.市民活動の時点では精神に異常がないこと。
   (2)精神疾患と精神症状の消失の間欠的期間
   (3) 精神疾患を患っているが.その病的な精神活動が明らかに制限されており.実施される市民活動に関する自己の合法的な権利と利益を認識し保護することが可能な者。
   (4) 知能は低いが.合法的な権利と利益を認識し保護する能力を有する者”. 民事能力評価の適用と評価:この障害の民事能力評価は.医学的基準と法学的基準の組み合わせに基づいて行われ.医学的基準は知的障害の有無とその重症度を.法学的基準は主に本人の認識能力の状態を判断する。 法学的基準の課題は.精神遅滞者がある民事行為を行う際に.その行為の内容.性質.目的.関連する利害関係を認識し評価すること.客観的な物事の判断.一般的な認識基準に合致しているか.暗示や誘導による影響があるかどうかをテストすることである。 生活に関わる民事行為問題は多岐にわたり.定められた民事上の権利義務の複雑さの程度も異なるため.当事者の具体的な能力に関する要件も異なり.実務上の識別では問題ごとに分析する必要があります。 同じ売買契約の問題でも.タバコを一箱数ドルで買うのと.パソコンを数千ドルで買うのでは.求められる民事能力が違うはずであることは想像に難くない。
       実際の識別は.重度の.非常に重度の精神的欠陥による精神遅滞のために.法律の下で彼らの市民の権利と義務を果たすことはできません.ほとんどは.民事能力に属しています。 その正当な権利と利益を保護するために.法定後見の関連規定を適用し.配偶者.両親.成人した子供.またはその他の近親者が民事活動において代理を務めることができます。 重度および超重度精神遅滞者の社会的機能は限られているため.それに伴う識別の問題はあまり一般的ではありません。 軽度・中等度の患者の場合.一般にほとんどの民事行為について能力があるが.そのような患者の民事能力は.締結した契約の対象の大きさ.意思表示が真実かどうか.現実的な合理性があるかどうか.周囲の影響を受けていないかなどを検討し.問題に応じて分析することが必要である。 患者の市民的行動が.その知能の範囲を超えていたり.実際の物質レベルを超えている場合は.市民的能力がないと評価されるべきです。
      (iv) 作業能力の評価
重度または超重度の精神遅滞の患者は.社会活動に適応することが困難なため.ほとんどの場合.全く仕事ができない。 軽度または中等度の精神遅滞の患者は.その教育・訓練可能な性質から.一般に労働能力を完全に喪失する水準には達しない。
      (v) 証言能力の評価
知的障害の程度は.この障害を持つ患者の証言能力を左右する重要な要素ですが.唯一絶対的な要素ではありません。 実際の評価では.患者が事実を観察し.思い出し.語るのに十分な能力があるかどうかを判断することに重点を置く必要があります。 これらの能力がある場合.その人は証言する能力があると評価されるべきです。
       証言能力は複雑な問題であり.目撃者である普通の人であっても.ある出来事を目撃した後に誤解を招く情報を受け取ったり.起こってもいない出来事について誤った記憶を持っていたりするなど.さまざまな要因によって証言の信憑性に影響が及ぶ可能性があることに留意すべきです。 これらの影響は.精神遅滞者の場合に顕著であり.その証言は.他の証拠の関連性や支持の度合いによって.塩漬けにしておく必要がある。 刑事訴訟法第48条第2項には.”心身に障害がある者.幼くして善悪の区別や正しい表現ができない者は.証人として証言することができない “と規定されています。 通常.重度および超重度の精神遅滞者は.言語能力の限界により証言能力がない。 軽度・中等度の精神遅滞者の証言能力は.事件の具体的状況に応じて総合的に判断されるべきです。 一般に.軽度の知的障害者の多くは証言能力を有し.中等度の知的障害者は.いくつかの簡単な事例について証言することができる。
     2.被害者の身元確認
    (a)性的自衛能力の確認
     性的自衛権の概念:性的自衛権という言葉は.1989年に最高人民法院.最高人民検察院.公安部.司法部.衛生部が共同で発表した「精神病の司法鑑定に関する中間規定」第22条1項「鑑定人とは.精神病であると鑑定された女性で.性的不可侵権が侵害されたとき.自分が受けた侵害または重大な結果について実質的に理解していない人である。 精神障害者であり.侵害または侵害の重大な結果を理解する能力を欠いていることが判明した場合.その人は自衛することができない」。 この規定の公布以降.全国の精神疾患鑑定の現場では.「性的自衛権」という言葉がよく使われるようになりました。 しかし.「性的自衛権」という言葉は法律用語でもなく.医学用語でもないため.その使用以来.多くの論争があり.統一的な理解が得られないまま使用されてきました。
      性的自衛能力の認定に関する法的根拠:主に2つの法的根拠があり.1つは前述の「精神疾患の司法認定に関する暫定規定」第22条の規定.もう1つは強姦事件の処理に関する最高人民法院の1984年の司法解釈「女性が精神疾患または痴呆症(重度)の者と精神疾患であることを知りながら性交を行った場合.加害者が用いた手段にかかわらず.その者は は.いかなる手段を用いても.強姦として処罰する。” 上記立法の趣旨は.弱い者いじめや他人を利用する犯罪者の主観的な悪意に対抗し.精神障害者を弱者として保護することにあります。 このようなケースで強調される2つの中心的な問題は.加害者の故意と.被害者が性的暴行の結果を理解する実質的な能力を欠いていることである。 事件の特徴づけや加害的な法的事情を見出す必要性から.性的自衛権能力判定を持ち込むことが多い。