「特別医療食品」とは.食事へのアクセスが制限されている人.消化吸収障害.代謝障害.特定の疾病状態にある人の特別な栄養ニーズを満たすために処方された食品をいいます。 食品とはいえ.普通の人が食べるものではありませんし.薬でもありません。
「医療用特殊食品」は3つのカテゴリーに分類されます:
- 単一の栄養源として使用できるホールフードフォーミュラ(ホールプロテインおよびショートペプチドのホールフードフォーミュラを含む)
- 癌.糖尿病.肝臓病.腎臓病など.特定の疾患における栄養ニーズを満たすことができる疾患別総合栄養剤
- 非全体栄養処方:栄養ニーズの一部を満たすことができるが.単一の栄養源として使用することはできないもので.乳清タンパク質粉末.食物繊維粉末.プロバイオティクス粉末.魚油などを含みます。
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