どの程度の歯にステイクを行う必要があるかについては.厳密な臨床基準はありません。 しかし.ほとんどの場合.次の5つのケースは.ステーキングする必要があります:1.臨床クラウン欠損のほとんどは.直接クラウン修復やインレー修復に適用することはできません.2.歯内治療後に残っている歯の組織が少なすぎる.今回はステーキングを再生する必要がある人を分割する傾向がある.3.臨床クラウンが完全に欠落している.断面が歯肉縁下に達するが.根の十分な長さがあり.クラウンの長さまたは牽引を介してすることができ.少なくとも次のセクションを公開します。 1.5mm根面高さ.歯を削って根分岐限界を露出しない.これは杭芯冠を通して歯を保持することができる;4.歯のねじれがずれて.矯正の適応症ではない;5.歯が直接準備の不正咬合.保持力が弱い.杭芯冠を通して修復効果を確保するために保持力を高めることができる。