C型肝炎の経口抗ウイルス薬の進歩は日進月歩であり.インド.バングラデシュ.ラオスなどでは様々なジェネリック医薬品が販売されています。 中国における従来のインターフェロン治療の費用は約7〜8万人民元です。 2014年9月.ギリアドは.インドのジェネリック医薬品企業7社と.ギリアドが製造するソバルディのジェネリック医薬品のライセンス供与に合意しました。 これらの会社は.ギリアド社に売上に応じた手数料を支払うことを義務付けられていますが.ジェネリック医薬品の販売価格を決定する自主権を有しています。 公開された情報によると.ギリアド社とインドのジェネリック医薬品企業7社との契約では.91の発展途上国にこれらのジェネリック医薬品を販売することが定められています。 しかし.中国は当事者間の合意で定められた91の国・地域には含まれていません。 つまり.今後ギリアドの中国進出が認められたとしても.同社のC型肝炎治療薬の価格は.インドでの価格の約90倍になる可能性がある。 ギリアドの見解では.中国はもはや発展途上国ではなく.ギリアドのグレッグ・アルトン執行副社長は声明で.「インドではソバルディが1瓶300ドル(28錠)で購入できるが.これは低所得国に対する同社の価格設定であり.エジプト政府と交渉した価格と同様である」と述べている。 インドのパートナーとの現地生産.数量増.継続的な研究開発により.後の段階でソバルディの販売価格がさらに下がることを期待しています。”と述べています。 ギリアド社は.国によって異なる価格戦略をとっています。 ギリアドのグローバル広報担当ディレクターであるミッシェルは.The Economic Observerに対し.”最終的な価格は.各国の治療ニーズ.医療インフラ.C型肝炎ウイルスに対する有効な治療法を拡大するための政府の取り組みと決意によって決まる。”と述べています。 インドの製薬会社がコピー権を確保できたのは.インドが例外的に特許権者の同意なしに他社に特許の使用を許諾する「医薬品の強制実施権制度」を実施しているためである。 一般的に.欧米で高価な医薬品が発売されると.インドの製薬会社は自国の特許法の保護のもと.同じ製品をコピーすることができるようになると言われています。 1970年代.インド政府は西洋の医薬品の特許をまったく認めなかった。 インドが医薬品の特許保護を復活させたのは2005年.世界貿易機関(WTO)との協定の一環で.2003年にはWTO総会がドーハ宣言第6項の実施決議を採択し.エイズ.マラリア.結核.その他の流行性疾患などの公衆衛生危機の際.途上国と後発加盟国は特許権者の同意なしに.次のことができることを明らかにした。 特許製品の生産.販売.使用に対する強制ライセンス制度を導入する。 ある市場アナリストは.ギリアド社にとっては.インドのジェネリック医薬品に市場を占有させるのではなく.選択的に「ライセンス」し.少なくとも医薬品の売上の何割かを得る方が良いだろうと述べた。 しかし.中国では特許法の規定により.特許保護期間中は中国の製薬会社が「後発医薬品」を製造することができない。 中国政府は.インドと同様の「強制実施権」制度により.特許保護期間中に「公衆衛生目的」で外国メーカーの特許技術を使用してジェネリック医薬品を製造する権利を中国の製薬会社に認めることができるが.特許法は30年前に施行されたものであり.この間.中国政府は.外国メーカーの特許技術を使用する権利を認めていない。 特許法制定以来30年間.中国は「特許強制実施権」を一件も実施していない。 2012年9月16日.国連は「MDGギャップ・ワーカーに関する年次報告書」を発表し.ジェネリック医薬品産業の発展は第三世界の国々の健康水準と国民の健康状態を改善するための重要な保証であるとし.インドなどの国々の低価格ジェネリック医薬品の生産強化への取り組みを称賛・評価しました。 しかし.中国では.国内市場で公然と販売されている医薬品は.国家薬品監督管理局の承認を得られない限り.違法となります。 中国のC型肝炎患者.奇跡のC型肝炎薬.安価なジェネリック医薬品.厳格な法的規定のゆくえは!