感染症はA類.B類.C類の3つに分けられますが.このうち.ペストやコレラを中心とした強毒性感染症の強制管理に属するA類は.発見された場合.町では2時間以内.地方では6時間以内に報告しなければならないことが特に重要です。 カテゴリーBの感染症は.町では6時間以内.農村部では12時間以内に報告する。 C類は.農村部.都市部ともに24時間以内に報告する必要がある。 感染症の報告制度は.病気の早期発見と感染拡大を抑制するための重要な施策です。 非定型肺炎.炭疽.高病原性鳥インフルエンザ.ポリオなどの感染症の「A」リストに基づいて報告されます。
(注)1.