輸液中の突然死は医療現場ではよくあることです。
そのような場合.医師と患者との間に.どのような確執があるのだろうか。
医師と患者との間に.どのような確執があるのだろうか。
医師と患者との間に.どのような確執があるのだろうか。 医師と患者の意見の相違は想像を絶するほど大きく.対立も激しい。 最も多い原因は病気の自然進行であり.輸液による死亡の90%以上を占めていると思われる。 その理由は自明である。ほとんどの患者は病気の末期に入院生活を送り.末期ということは.すべての生理的・治療的要求が輸液によってのみ得られるということであり.輸液による死亡は当然の結果なのである。 輸液による死亡を減らす唯一の方法は.輸液の回数を減らすことである。 このような死亡は法的責任を生じない。 第二の死因は薬物アレルギーである。 これは順番に2つの原因からなり.1つは薬剤自体の化学組成に起因する身体に対するアレルギーであり.もう1つはアレルギーを起こさない薬剤であるが.輸液中にアレルギーを起こす不純物が含まれていることである。 薬物アレルギーの場合.ほとんどの法的責任は2つの側面から発生し.1つはペニシリンのような皮膚テストが皮膚テストでないことであり.2つ目はセファロスポリンのような予防と対応の過失であり.皮膚テストは必要ありませんが.過失先見の明と効果的な抗アレルギー対策を講じなかった後のアレルギーの発生では.法的責任を生じさせることができます。 医薬品以外の不純物によるアレルギーの場合.その責任のほとんどは製薬会社にあるが.不純物がアレルギーを引き起こしたと法的に判断することはより困難である。 文献によれば.中国では不純物によるアレルギーが輸液反応の大半を占めており.これも一朝一夕には解決しない社会問題である。 第三の理由は.薬剤の毒性副作用である。 薬剤の毒性副作用とは.通常の薬剤使用下で起こるアレルギー反応とは異なり.投与量には関係するが治療目的とは関係なく.身体に機能的あるいは器質的な障害を引き起こすもので.毒性反応や副作用には.例えば.和寿武の肝毒性.関無通の腎毒性.コンテックの眠気や乾便などがある。 どのような毒性の副作用であっても.その発現には時間がかかり.すぐに死因になることはほとんどないため.輸液における毒性の副作用が原因で死亡した例はあまりない。 しかし.心血管系の副作用を引き起こす可能性のある特定の薬剤は.点滴中に死に至る可能性がある。 なぜなら.この2種類の薬剤はいずれも低血圧と酸素飽和度の低下を引き起こす毒性の副作用があり.点滴中に死に至る可能性があるにもかかわらず.医師が関連する規範に違反して薬剤を使用したためである。 しかし.毒性副作用はその性質上.医師が予見・予防することが困難な医薬品開発の問題であり.法的責任を問うことはかなり困難である。 第四の理由は.投与規定違反である。 例えば.投与経路を点滴からプッシュ点滴に変更したり.経口点滴から静脈点滴に変更したり.薬剤の使用禁忌の原則に違反した場合.例えば.重度の心肺機能不全や不整脈のある人が.血圧低下や不整脈を悪化させる可能性のある禁止薬剤を使用した場合.点滴中に死に至る可能性がある。 第5の原因は.誤った薬剤の注入である。 これは.医師の指示を誤って確認したり.単に患者を間違えてAという薬をBという患者に投与したり.Aという患者に投与する薬をBという患者に投与したりすることである。 最も多いのは血液型の確認ミスで.血液型Aを血液型Bに輸血してしまうなどである。 その他の原因としては.輸液前に空気を排出しなかったために起こる空気塞栓症や.静脈内留置中に針が折れるなど.輸液手技の不備が挙げられる。 これらの点滴による死亡の原因のほとんどは.点滴の事実.患者の生前の客観的行動.未完了の薬剤の検出.それが不可能な場合は剖検によって明らかにすることができる。 残念なことに.信頼が失われたとき.合理性は訴訟の答えにはならず.暴力が繰り返される。 暴力に対抗するための暴力の行使は.さらなる暴力を生み出すだけである。