I. 定義:再発性口笛感染症とは.1年以内に正常範囲を超える上下の口笛感染症が頻発することをいう。 小児は成長発達の過程で呼吸器系や免疫系が未発達であり.病原体の侵入や病気に対する抵抗力が弱いため.1年間に5~6回(年長児では3~4回)の上・下ホイッスル感染を起こすことが一般的ですが.過度に多いのは異常と言えます。
II.判断の条件
(1)7日以上の間隔をあけて繰り返される上部消化管感染症。
(2)上笛の感染数が足りない場合.上笛と下笛の感染数を合算することができるが.その逆はできない。ただし.繰り返す感染が下笛に多い場合は.下笛の繰り返し感染と定義すること。
(3) 1年間の継続的な観察により決定された数であること。
(4) 再発性肺炎とは.1年以内に2回以上肺炎を再発した場合をいい.肺炎は肺の徴候と画像診断により確認され.肺炎と診断される間に肺炎の徴候と画像変化が完全に消失する必要があります。
再発性上気道感染症の病因と管理の原則
1.病因:一般に.上部口笛感染症を繰り返す乳幼児および就学前児は.不適切な保育.保育施設への入所.運動不足.転居.煙の受動吸入.環境汚染.微量栄養素不足または他の栄養成分の適合性が低いこと.一部の子どもは慢性鼻咽頭病変に関連する.非常に少数の子どもは.乳児または幼児のガンマグロブリンが一時的に低いことに関連する 二次的な免疫不全。
2.経営の原理原則
(1) 原因となる因子を探し.それに応じた治療を行う。
(2)上気道感染症の多くはウイルス性であるため.抗菌薬の誤用は禁物である。
(3)栄養・食生活の実践と体力づくり指導
(4)適切な看護を行うこと。
(5) 衛生管理.交差感染の防止。
(6) 標的免疫調節
3.再発性下腿甲状腺感染症の病因解析と管理原則
(1)再発性気管支炎の病因:再発性気管支炎の就学前児童に限られ.主に再発性上部笛の感染症の不適切な治療が原因で.病気が下方に広がるように。 少数の小児は.原発性免疫不全と気道奇形を伴う。 慢性副鼻腔炎-気管支炎症候群のお子さんもいらっしゃいます。
経営の原理原則。
(i) 原因となる因子を探し.それに応じた治療を行う。
気管支喘息.喘鳴性気管支炎.再発性痙攣性喉頭炎.気管支拡張症などとの鑑別に注意すること。
抗生物質を適切に投与する。
再発性肺炎と同様に対症療法を行う。
免疫調整剤の標的への応用。
(6) 慢性副鼻腔炎・気管支炎の治療。
(2)再発性肺炎 再発性肺炎では.原因菌の検討に加えて.再発性肺炎を引き起こす根本的な病態を丁寧に探ることがより重要である。
病因
(1)原発性免疫不全症:原発性抗体欠乏症.細胞性免疫不全症.複合免疫不全症.補体欠乏症.食作用欠乏症.その他の原発性免疫不全症が該当します。
(ii) 肺実質および肺血管の発達に関する先天性異常。
(iii) 先天性の気道形成異常:例えば.気管支狭窄.気管支軟化.気管支橋。 これらの奇形は.しばしば気道分泌物の閉塞や再発性肺炎を引き起こす。
先天性心奇形:様々な先天性心疾患.特に左右シャント型は.肺うっ血による肺炎を再発させることがあります。
原発性繊毛運動障害:繊毛の構造的・機能的な障害があると.粘膜繊毛運動によるクリアランスの障害により病原微生物が笛管内に滞留し.肺炎の再発や慢性肺炎を引き起こしやすくなります。
(6)嚢胞性線維症:欧米諸国では.嚢胞性線維症は小児肺炎を再発させる最も一般的な原因となっています。
(vii) 気道内閉塞又は気管外圧迫。
(viii) 気管支拡張症:様々な原因による限定的または広範囲の気管支拡張症は.分泌物の除去障害により.肺炎を再発させる可能性があります。
誤嚥を繰り返す:精神遅滞.輪状咽頭筋の発達遅延.神経筋疾患.胃食道逆流などの嚥下障害を持つ小児では.誤嚥を繰り返すことにより肺炎が長引いたり再発したりすることがあります。
再発性肺炎の鑑別診断:再発性肺炎との鑑別が必要な疾患:結核.特発性肺フェリチン症.喘息.器質化肺炎を伴う閉塞性気管支炎(BOOP).好酸球性肺炎.アレルギー性肺炎など。
補助的な調査
(i) 耳鼻咽喉科的検査:特定の先天性発育異常や急性・慢性感染巣を検出することができる。
病原微生物検査:病原微生物のヒントを得るために.複合的な病原微生物検査を実施すること。
(iii) 肺のCTと気道・血管の再構成画像:気管支拡張.気道狭窄(管腔内閉塞.管腔外圧迫).気道発達の奇形.肺発達異常.血管圧迫を示唆する場合がある。
免疫機能測定法:原発性および二次性免疫不全症の検出に有用である。
気管支鏡検査(硬性気管支鏡.ファイバー気管支鏡.電子気管支鏡を含む):異物.気管支の拡張.気道内閉塞および気道外圧迫.気道発達異常の診断に使用する。
(6) 肺機能検査:換気検査.必要に応じて気管支興奮検査.気管支拡張検査は.アレルギー性下咽頭炎の鑑別に.換気検査.拡散検査は.特定の間質性肺疾患の鑑別に役立ちます。
(vii) 特殊検査:原発性毛様体運動障害が疑われる場合.吸気路(鼻.気管支)の粘膜生検を行い.毛様体の構造や機能を観察することができる。嚢胞性線維症が疑われる場合.汗の塩化ナトリウム測定やCFRT遺伝子検査を行うことができる。再発性吸引が疑われる場合.輪紋筋機能検査や24時間 pH 測定を行うことができる。