小児脳性麻痺の定義、診断基準、類型化について

  脳性麻痺については.世界中の学者が多くの研究を行っていますが.脳性麻痺は比較的複雑な病気であるため.完全.明確.正確で.すべての国の学者が認める定義は今のところ存在しません。 中国はこの病気に対する認識が遅れており.2006年8月に長沙で開催された第2回全国児童リハビリテーション会議と第9回全国小児脳性麻痺リハビリテーション学術会議では.中国における脳性麻痺の新しい定義.類型.診断基準が採択されました。
  (I) 定義
  脳性麻痺は.受胎から幼児期までの非進行性の脳損傷と発達障害によって引き起こされる症候群で.主に運動障害や姿勢異常が現れるとされています。
  (ii) 臨床的類型論
  a) 痙性(スパスティー):主に錐体部の損傷を伴う。
  b) 運動障害:主な原因は.不随意運動の増加を伴う錐体外路系の障害である。 アテルイ.コリー.ディストニー.トレモロなどが特徴である。
  c)硬直型:錐体外路型が主体で.歯車型や鉛管型の持続性過緊張症である。
  d) 運動失調:主な原因は小脳の障害です。
  e) ハイポトニック(低血圧症)。
  f) 混合型:同じ子供が2種類以上の症状を呈する。
  (c) 麻痺の部位による種類
  a) 単麻痺:1本の肢が侵される。
  b) 両麻痺:四肢の病変があり.上肢が軽く.下肢が重い。
  c) 三肢麻痺:3つの手足が侵される。
  d) 片麻痺:四肢の半分が侵されること。
  e) 四肢麻痺:四肢の病変があり.上肢と下肢の病変は同様である。
  (iv) 診断条件
  a) 脳性麻痺の原因となる脳の損傷は.非進行性である。
  b) 運動障害の原因となる病変部位が脳内にあること。
  c) 幼児期に症状が現れる。
  d) 精神遅滞.てんかん.知覚障害.コミュニケーション障害.行動異常.その他の異常が重なっている場合がある。
  e) 進行性障害を除く中枢性ジスキネジア.健常児の一時的な運動遅滞。