歯科インプラントの人気に伴い.より多くの患者が歯の欠損に対する従来の解決策に代わるものとしてインプラントを選択しています。 歯科インプラントの利点はそれ自体が物語っていますが.すべての患者がインプラント手術で治療できるわけではありません。 あなたのクリニックで患者がインプラント治療を受けられるかどうか.どのように判断しますか?
インプラント手術を受けられる方
1.心身ともに健康で.骨と歯がすでに十分に発達している成人の方。
2.顎骨や歯槽骨の手術や外傷後6ヶ月以上.抜歯後3ヶ月以上経過し.骨の欠損が回復し.インプラント床の骨の形や質が良好な方。
3.口腔軟組織に明らかな炎症.疾患.損傷がないこと。
4.患者本人に強い要望があり.経済的条件が許すこと。
5.結核.糖尿病.血友病.血液疾患などの慢性消耗性疾患.中等度または進行した腫瘍の患者.放射線治療を受けている患者など.インプラント手術を受け入れられない全身状態の患者。
6.精神疾患を患っている方.精神状態が不安定な方。
7.高血圧症.冠状動脈性心臓病.片麻痺.脳血管障害のある方.歯科手術に耐えられない方.その他虚弱な方。
8.薬物中毒.アルコール中毒.重篤な精神衰弱.体調不良の方。
インプラント手術の禁忌は.相対的禁忌と絶対的禁忌があり.可逆的な疾患を持つ患者に対しては.治療によってコントロールまたは治癒した後.インプラント修復を行うことができます。
1.患者はどのような局所条件は.歯科インプラント手術を受け入れることができない歯科インプラント手術は小さな手術ですが.手術の前に準備の良い仕事をしなければならない.次のような局所条件があり.それは厳密に禁止するか.または一時的に治癒してからインプラント手術を受けるべきである。
2.口腔粘膜と顎骨周辺組織の急性および慢性の炎症。 例えば.急性歯肉感染症.口腔内の急性炎症.上顎洞炎などは.治癒後にインプラント手術を行うべきである。
3.埋伏歯や埋伏部位に残存歯根がある場合。
4.顎嚢胞.骨髄炎.良性・悪性腫瘍.異常骨病変。
5.関節の炎症.変形による顎関節の異常.開口障害による咀嚼筋炎.痛み.開閉口運動の軌道異常.明らかな破裂音。
6.咬合異常:常習的な過蓋咬合はインプラント治療を避けるべきである。
7.隣接する支台歯の歯根膜と骨の質が悪い。
8.歯槽骨の過剰な吸収と萎縮.上顎のインプラント埋入は上顎洞を貫通しやすく.下顎は下顎管を貫通しやすい。
9.顎骨の吸収が激しい場合は.直接埋入に適さないため.骨移植を同時に行う必要がある。
9.顎骨骨折(病的骨折.外傷性骨折を含む)は.治癒後に移植する。
10.重度の歯ぎしり癖があり.口腔衛生状態が悪い方。