妊娠中の女性は.梅毒の血清検査を受けるべきである。 妊娠20週以降に死産を呈した妊婦は.梅毒の血清検査も受けるべきである。 妊娠中の梅毒患者が第2期にペニシリン治療を受けた場合.突然のジハイ反応があると早産や子宮内窒息の危険がある。 この場合.異常な胎動や収縮が検出された場合は.必要な医学的監視と治療を行う必要があります。 死産はペニシリン治療による非常にまれな合併症ですが.たとえ可能性があっても.ペニシリン治療により胎児のさらなる障害を防ぐことができるので.治療を遅らせるべきではありません。 妊娠中の梅毒の治療において.ペニシリンに代わるものはまだ見つかっていません。 ペニシリンアレルギーの既往のある患者は.減感作後に必要に応じてペニシリンで治療する必要があります。 ドキシサイクリンとテトラサイクリンは妊娠中は禁忌であり.エリスロマイシンは胎児の梅毒を確実に治癒させないので使用しないこと。 治療後は.出産前に毎月梅毒の血清検査を行い.産後は一般梅毒の観察を行うこと。 十分な治療を受けた梅毒の妊婦から生まれた赤ちゃんは.血清が陰性になるまで観察する必要があります。血清反応検査は.生後1〜3ヶ月の間に2〜3回行うことができます。 症状を発見した場合は.速やかに治療を行う必要があります。 特に.臨床検査や血清検査で乳幼児をフォローアップし.十分な治療を受けていない梅毒の妊婦やペニシリンで治療することが重要です。 妊婦の梅毒感染が妊娠後期に起こった場合.感染児は出生時に無症状であることが多く.血清学的に陰性であることもある。 母親が十分な治療を受けない場合.ペニシリンによる治療を受けない場合.適切な経過観察を確保できない場合.これらの乳児は直ちに除梅毒治療を行うべきである。