インプラントには適応症と非適応症があり.一般的な状態によって判断する必要があります。 インプラントは.修復のために両側の歯を破壊したくない場合.およびインプラント領域に十分な厚さの付着歯肉がある場合にのみ実施することができます。口腔疾患が重篤または急性発作中.重篤な精神疾患.手術に耐えられない重篤な全身疾患.および未成年者などの場合.インプラントを実施することはできません1.口腔疾患が重篤または急性発作中:顎骨骨髄炎.急性歯周炎.急性歯根膜炎.または顎骨骨髄炎。 悪性口腔腫瘍.口腔衛生不良.歯周炎.歯槽骨吸収は.インプラント手術にお勧めできません。 しかし.急性の炎症が治った後.インプラントが可能であり.口腔衛生状態が悪い場合.歯周病治療が改善された後.インプラントの影響を受けなくなります。 2.重度の精神疾患:未治療でコントロールされていない精神疾患の患者は.インプラントの手術と術後のケアに協力できず.一般的にインプラントは勧められませんが.合理的な治療を受け.意識が安定している精神疾患の患者であれば.インプラントを考慮することができます。 3.患者が糖尿病.高血圧.心臓病などの重篤な全身疾患を患っている場合.その疾患がコントロールされていない場合.歯科インプラントは勧められない。 例えば.糖尿病患者の場合.骨代謝異常のため.ほとんどの場合.インプラント埋入後にオッセオインテグレーションを形成することが困難であり.インプラントの失敗につながる可能性がある。 4.未成年者:顎骨の発育が完了していないため.歯科インプラントは成長発育に影響を与える可能性があり.勧められない。