FDAは抗うつ薬を中止すべき

  2004年.米国食品医薬品局(FDA)は.抗うつ剤について.青少年による使用は自殺念慮.自殺感情.自殺行動のリスクを高めるという黒枠警告を発した。
このFDAの警告については.直接的に多くの議論があります。医療機関の中には.この警告が有益なものよりもマイナスの効果をもたらすのではないかと懸念している人もいます。/>  なぜなら.そうなれば.うつ病患者が助けを求めたり.医師が臨床症状を示したときに抗うつ薬を処方したりすることを躊躇させることになるからだ。
それから10年経った今.こうした重要な懸念に応える疫学的データが豊富に揃っています。/>  FDAの警告は.うつ病の測定率や治療法にどのような影響を与えたのでしょうか?
振り返ってみると.当時はFDAが黒枠警告を出すしかなかったようです。
当局は.抗うつ薬に関する372の無作為化対照試験を含む.約10万人の被験者を対象とした一連のメタアナリシス研究を分析した。/>  その結果.研究対象者の中に致命的な自殺願望を持つ者はいなかったものの.自殺願望を持つ者の発生率は高かった。
しかし.自殺念慮や自殺行動の発生率は.抗うつ薬を服用した被験者では4%であったのに対し.プラセボを服用した被験者では2%であった。
その後の年齢層別解析で.このリスクは18歳未満の小児および青年においてのみ有意に増加することが示されました。/>  しかし.24歳以上.65歳以上.あるいは高齢の成人では.自殺のリスクが増加したという証拠はなかった。
さらに.抗うつ薬には.自殺念慮や自殺行動の発生を抑制する大きな効果があることがわかった。/>  このメタアナリシスは多くの議論を巻き起こし.さまざまな方法論的問題が議論された。
特に.自殺の評価を目的としたメタアナリシスに含まれる研究の方法論の妥当性を疑問視する専門家もいた。/>  もちろんFDAはこれを考慮しました。ピット型うつ病治療の小さなリスクと実証されたベネフィットのバランスをとる必要があり.2007年に黒枠警告を修正し.特にうつ病自体が自殺のリスク上昇と関連していることを提案したのです。
この改訂された警告は.臨床医にリスクを知らせながらも.うつ病の合理的な治療を損なうことなく.その役割を果たすことができたのでしょうか。/>  黒枠警告が導入されて以来.うつ病の治療率には私たちを悩ませるような動きがあること.新しいうつ病患者が診断されること.そして自殺の意図に対する答えは「おそらくない」ということが.実践によって明らかにされています。/>  110万人の青年.140万人の成人.500万人の高齢者を含む大規模サンプルコホート研究において.研究者は自助努力による薬の請求データを調査した(2000年から2010年まで)。
出典は.American
Mental
Health
Research
Networkの11のヘルスプランである。
この研究では.FDAの警告が発せられた2年後に.抗うつ薬の使用が大幅に減少したことを指摘している。青年.若年成人.成人ではそれぞれ31%.24.3%.14.5%であった。/>  2008年以降.青少年における抗うつ薬の使用はわずかに増加したが.それでも2004年のデータより低い使用率であった。
FDAの警告が出されて以来.抗うつ薬の使用は.警告前に予想されていたよりも.すべての年齢層で低くなっているようです。/>  同様の傾向は以前の研究でも報告されており.2003年から2005年の間に.青少年に処方される薬の中で選択的5-ヒドロキシトリプタミン阻害剤の使用がほぼ20%減少していることが示されている。
同じ期間に.抗うつ剤が減少する代わりに.成人のうつ病に対する治療が20%から30%に増加しました。
黒枠警告が出される前.プライマリケア医は抗うつ薬の処方割合の増加(平均4.97%の増加)について述べていた。/>  しかし.警告が出された直後には.処方の割合が減少した(平均4.61%)。
このように.FDAの発表は子供と青年に焦点を当てたものであったが.大人のうつ病の治療にも影響を与えたと思われる。この集団は.抗うつ剤が自殺の危険をもたらすかどうかについて強い証拠がないため.発表には含まれていない。/>  さらに.黒枠警告により.抗うつ薬の処方率が低下しただけでなく.新たにうつ病と診断された患者の診断率も低下しています。例えば.全国規模のサンプルを用いた調査では.警告が出された後.プライマリーケアサービスにおける新型うつ病患者の診断率が大幅に減少したことが示されています。/>  子どもでは44%.若者では37%.成人全体では29%減少しています。
この減少傾向は.実際のうつ病の疫学的変化というより.事例研究から導き出された結論である。/>  そして.抗うつ薬の処方率の低下は.抗うつ薬を補完するものとして.心理療法や他の抗精神病薬など.うつ病に対する他の治療法の増加を伴ってはいないのである。
もちろん.これらの観察データは.こうした傾向と黒枠警告の制定が同時に起こったことを示したに過ぎず.警告とうつ病の診断・治療との因果関係を認めることはできない。/>  また.これらの観察研究には方法論的な限界があることを認識することが重要である。
例えば.抗うつ薬の使用率やうつ病の診断率の動向の予測は.過去の傾向に基づいていないため.誤差が生じる可能性がある。/>  しかし.うつ病の診断数の減少や抗うつ薬の処方率の減少は.患者や精神科医の態度や論争.メディア報道.FDAの警告にどうアプローチするかに影響するかもしれない。
患者さんは.うつ病と診断されるような症状やその後の抗うつ剤治療について発言することに抵抗があり.精神科医もこれらの薬の処方をためらっているかもしれないのです。
しかし.この傾向を説明できる要因は他にもたくさんあります。/>  例えば.メンタルヘルスケア患者の管理.あるいは抗うつ薬の処方管理プログラム.あるいは米国国民全体に影響するメンタルヘルスケアの誤りによる限界などです。
FDAの発表では.うつ病の診断と処方薬の減少に加えて.他の傾向も影響しました。抗精神病薬の中毒の統計も大幅に増加し.ある研究では.自殺の意図を測る間接的な尺度として使われました。/>  警告の2年目には.青少年(10〜17歳)で21.7%.若者(18〜29歳)で33.7%.中毒率が増加した。
これまでの中毒現象は.自殺意思の可能性を表している。/>  抗うつ薬の使用量が減少傾向にあることが.この自殺意思の増加に寄与している可能性がある。
しかし.どの精神科薬物中毒も故意か偶発的かについては.少し不確かなところがあるのではないでしょうか?
逆に.10-34歳の手付かずの自殺の割合は.1999年から2010年にかけて徐々に増加している。/>  FDAの警告の前後で急激な変化があったわけではないので.この発表が真の自殺率の変化につながったという根拠は乏しい。
しかし.こうした傾向の全動向を考慮すると.すべての人に一次医療を提供することが重要であり.このサービスにおいて.かなりの割合のうつ病患者を発見し.治療することが可能です。
私たちは.未治療のうつ病が.抗うつ薬よりもはるかに多くの自殺-罹患率と死亡率-を引き起こすことを知っています。/>  私たちは.医師が小さなリスクを無視することはできないが.特に子供や青年に対する薬物療法では.患者を監視することによって.これらの小さなリスクを安全に管理できることを理解するための.より良いトレーニングが必要です。これらの観察可能なデータを見て.FDAはどうすべきでしょうか?
2007
年に当局が行った黒枠警告の変更は.うつ病の治療に存在すると思われる積極的な風邪の効果を完全に停止するには十分ではないことを考慮します。/>  警告が.どんな明確化も含むよりも.より明確に提示された可能性があります

私は.さらなる修正はあり得ないと考えていますが.それは有用だったでしょう。
したがって.私は.FDAは警告を完全に削除することを検討すべきであると言いたいのです。/>  少なくとも.この可能性について医学界で議論されるべきです。
私は.これらの疫学的データの重要性.あるいはFDAの警告が意図せずしてうつ病患者や医師に影響を与え.患者が治療を受けるのを妨げ.医師が抗うつ薬を処方するのを妨げている現実の可能性を無視することはできないと思います。/>