フィルムの扱いに気をつけて、喉に詰まらせないように!

放射線検査や治療の結果として.毎年何千人もの妊婦(実際にはそれよりもはるかに多く.この文章はその数を説明するためにのみ使用されている)が放射線照射を受けており.正しく行われた処置の結果として線量を受けた胎児のほとんどは.ごくわずかな線量しか受けていない。 これらの線量では.疫学的に測定可能な精神遅滞.奇形.出生前死亡のリスクの増加はない。 一般に.放射線が胎児に及ぼす可能性のある影響は.線量.被曝部位.妊娠期間に基づいて判断されなければならない。累積線量が高いほど.あるいは被曝部位が子宮に近いほど.リスクは高くなる。 線量に関して:胎児が100~200mGy以上の線量を受ける場合(通常は放射線治療によるもので.まれに放射線学的・薬理学的診断手技によるもの).胎児の精神遅滞.奇形.発育遅延.胎児死亡に関連するリスクを考慮すべきであるという研究報告がある。 対照的に.一般的な検査に使用される放射線の線量は非常に小さく.母親になる女性が過度に心配する必要はない。 したがって.ICRPは.胎児の線量が100mGy未満であれば.妊娠中絶は正当化されないと勧告している。 それ以上の線量の場合は.十分な情報を得た上で個別に判断すべきである。 被曝部位について:妊婦がX線検査を受けなければならない場合.検査はできるだけ腹部を避け.腹部の一部のみに照射すべきである。 腹部の異常が疑われる場合.腹部臓器は通常超音波検査(X線検査よりも簡便で正確)で調べる。 妊娠の時期:受胎後15日目から60日目(2ヶ月以内)は.胚の臓器形成にとって重要な時期であるため.日常的な腹部(骨盤)X線検査はなるべく避ける。 胎児については.もし発育していれば.すでにすべての器官が形成されているため.奇形の可能性は比較的低い。 中国政府は.医療被ばくを受ける女性や子どもの健康について特に懸念しており.女性や子どもに対する放射線検査や放射性医薬品検査の正当性を慎重に判断すること.妊婦に対する放射線診断や放射線治療については.胚や胎児への被ばく線量を最小限にするよう慎重に手配・計画すること.明らかな臨床的適応がある場合を除き.妊婦や妊娠の可能性のある者は避けることなどを明確に定めている。 (c)明らかな臨床的適応がある場合を除き.妊婦または妊娠の可能性のある女性に対して.腹部または骨盤を照射する放射線治療の実施は避けること。 この規則を私なりに解釈すると.放射線照射は依然として行われるべきであり(例えば.X線が他の検査で代替不可能な利点を持つ骨格異常など).窒息の恐れがあるからといって断念すべきではなく.腹部(骨盤)以外は慎重に扱うべきであるということである。 以上の記述によれば.放射線の害を避けるためには.第一に.放射線を扱う妊婦を放射線環境から時間的に切り離すこと(一般の人の代わりに).第二に.妊婦が率先して.受診時にすでに妊娠していることを各分野の医師に示し.医師に注意を促し.必要のない放射線検査や治療を避けること(このような基本的な医学常識を一般の人は知っておくべきである。) (一般人はこのような基本的な医学常識を知っておくべきである。法律的な観点からは.万氏も述べているように.「相手が妊娠を知っていながら提供しなかった」ことを示す証拠があれば.あるいは「患者の状態が放射線検査を必要とする」ことを示す証拠があれば.開業医に責任はない)。 第三に.妊娠初期(2〜3ヶ月)には.X線検査.特に腹部(骨盤)のX線検査を避けるようにし.妊娠中期・後期には.消化管透視検査.バリウム浣腸鉗子などの被ばく時間の長い検査も避けるようにし.ラジオアイソトープ治療も避けるようにする。 最後に.妊娠初期に多量のX線を受けた妊婦は.胎児がX線(アイソトープ治療)の影響を受けて奇形になっているかどうかを知るために.病院で出生前診断を受け.必要であれば人工妊娠中絶を行うことができます。