超音波診断技術や超音波診断装置の継続的な発展と臨床経験の蓄積により.妊娠中の超音波検査は.胎児の成長・発達の評価.胎児の構造異常の検出.染色体異常のリスクが高い胎児のスクリーニングなどの重要な手段になっている。 衛生部による「出生前診断技術管理弁法」の施行以来.出生前超音波診断がより急速に発展する一方.妊婦の優生思想や優生学概念が高まり.出生前胎児超音波検査に対する知識も増え.要求も高くなった。 中国では.人口が多く.領土が広大で.都市部と農村部の差が大きいため.出生前超音波検査の時期.内容.機器.医師の技術レベルの要求.料金などを統一することが難しく.超音波で発見される胎児奇形の検出率は地域や病院によってまだ大きく異なる。 この点.国内専門超音波協会は.衛生部が公布した出生前診断技術管理に従い.「出生前超音波検査ガイドライン」を参考に.産科超音波検査の標準化と質の向上を目的として.超音波専門職の専門基準・文書である「出生前超音波検査基準」を作成し.産科超音波検査に従うべき一般的基準・原則としたのです。 従うべき一般的な基準・原則である。 産科超音波検査は.産前超音波検査の規範により.次の3つに分類される:①定期産前超音波検査:妊娠初期と妊娠中期・後期の一般的な超音波検査が含まれる。 主に胚や胎児の成長発育.胎盤や羊水などの状態を評価するために使用されます。 2.系統的出生前超音波検査:妊娠初期と妊娠中期の妊娠11~14週と妊娠18~24週の胎児の系統的超音波検査を含む。 目的は.胎児の奇形をスクリーニングすることである。 (iii) ターゲットを絞った検査。 臨床では.妊婦や超音波診断装置の特殊な条件により.どうしても多少のズレや超過が生じる。 また.近年.妊娠中の超音波検査は.早期化・多発化しているため.胎児超音波検査の時期.回数.プロセスの合理的な選択とその超音波検査の安全性は.臨床医や妊婦にとって関心事になっている。 子宮内の胎児の発達は継続的な過程であり.その超音波画像は発達段階によって異なる特徴を持つ。 胎児異常の種類は妊娠期によって異なりますが.すべての胎児構造異常を検出できるわけではありません。 胎児の器官が発達するにつれて.隠れていた奇形や異常が明らかになり.ある特定の妊娠週でしか検出できない胎児異常もあります。 脈絡叢の嚢胞や腎盂の拡張など.染色体異常に関連する超音波の軟らかい徴候は.妊娠が進むにつれて消失することもあります。 したがって.出生前胎児超音波検査のタイミングは非常に重要であり.それぞれの時期で観察の重点が異なり.最適な時期を逃すとどうしても結果に不確実性が生じます。 胎児奇形を最大限に早期発見し.診断漏れを最小限に抑えて早期の臨床判断を行い.妊婦や社会の負担を軽減するためには.超音波検査の時期.回数.内容.方法などを適切に選択することが重要です。 妊産婦超音波検査の規範と中国の具体的な医療状況によると.妊娠中4~6回の超音波検査を行うことが適切であると考えられ.対応する時期は以下の通りです。 1.1 妊娠初期の定期超音波検査:閉経後6~8週頃に定期超音波検査を実施する必要があります。 これは.妊娠が子宮内であるかどうか.妊娠嚢の位置と数.妊娠週数の評価.心拍の有無.多胎妊娠の診断.妊娠関連異常(子宮外妊娠.妊娠悪阻.胚性流産)およびその他の婦人科疾患(骨盤内腫瘤.子宮奇形)を除外するためです。 多胎妊娠の場合.妊娠初期はその絨毛性と羊水性を判断する重要な時期でもある。 1.2 妊娠初期の系統的な超音波スクリーニング(妊娠11~14週):この時期に胎児遺伝学的超音波検査を実施し.染色体異常のリスクが高い胎児をスクリーニングすることができる。 核透光度(NT).鼻骨の測定に重点を置き.可能であれば静脈カテーテルと三尖血流スペクトルの測定も行う。 胎児の主要な器官は妊娠12週でほぼ形成され.超音波検査で胎児の主要なシステムや器官の構造を明らかにできるため.一部の胎児構造奇形を発見して早期診断や早期意思決定を行うことができる。 この段階では.胎児の頭部と頭蓋内構造.顔面眼窩.脊椎の連続性.四室性の心臓.胃.膀胱.心臓.胃.膀胱.腹壁の完全性.四肢の運動が観察されます。 さらに胎児の数.双子妊娠の絨毛性も判定されます。 妊娠週数が決定され.ダウン症のスクリーニングを受ける妊婦に良い時期を勧めることができる。 1.3 妊娠中期(18~24週)の系統的な超音波スクリーニング:この時期は.胎児の器官が基本的に成熟しており.羊水量も適度で.超音波画像も鮮明なので.胎児異常のスクリーニングには最適な時期です。 胎児の成長パラメータ.羊水.胎盤.妊娠数.胎位などのルーチン評価に加え.包括的で詳細な系統的超音波スクリーニングを実施する必要があります。 私たちは.妊娠22週から24週がベストだと考えています。 器具の有無.検査者の技術経験.胎児の大きさ.骨格音響影.羊水量.胎児の位置.母体腹壁の厚さ.瘢痕などが胎児異常の検出率に影響します。 妊娠初期と中期の超音波スクリーニングにはそれぞれの利点があり.互いに代替できるものではありません。 しかし.妊娠初期(11~14週)のスクリーニングが遅れた場合.妊娠中期(18~24週)の系統的な超音波検査は.胎児構造異常のスクリーニングとして特に重要である。 超音波検査で構造異常が発見されたり疑われたりした場合は.他の全身や臓器の異常の有無も詳しく調べる必要があります。 全身的な胎児超音波検査は.胎児や母体の特定の問題や要求に対処するために.慎重に的を絞った超音波検査で補うことができます。 必要であれば.染色体検査や.さらなる超音波検査のための高次病院や妊産婦診断センターへの紹介も行う必要があります。 重篤な奇形の組み合わせがなく.妊娠中期に全身超音波検査で頚部の肥厚した皮膚ひだ(NF).脈絡叢嚢胞.腸や脳室の強いエコー.単一の臍動脈などの超音波ソフトサインが一つ以上見つかっただけの場合は.まず染色体異常の個別リスク評価を検討し.胎児心エコー図を推奨することがある。 1.4 妊娠28~30週の定期超音波検査:この時期は妊娠後期で.胎児の成長と発達.胎盤の位置.羊水.胎児の位置の評価が中心となる。 定期的な出生前超音波検査の目的は胎児の成長と発達を観察することであり.主に胎児全身超音波検査を受けた妊婦に用いられるが.リソースが許せば.まだ現れていない胎児異常や妊娠後期に見逃されていたかもしれない胎児異常を発見するために.重要な胎児器官の形態的観察が依然として推奨される。 また.妊娠18~24週の超音波スクリーニングで満足に観察できない胎児構造も見直す必要がある。 1.5 妊娠34~38週の定期的な超音波検査:胎児の発育.羊水量.胎盤の成熟度.臍帯血流.臍帯丸みの有無.胎位などを調べるため.この時期に1~2回の定期的な妊婦超音波検査が推奨される。 水頭症.水頭症など 現在.胎児の構造異常のスクリーニングには超音波診断が最も有効ですが.胎児の異常は多種多様であり.超音波診断で検出・同定できない異常も相当数存在します。 特に.明らかな形態変化を伴わない一部の先天性異常の超音波診断はまだ難しく.すべての出生前診断技術に取って代わることはできない。 超音波検査が正常であっても.胎児が絶対に正常な妊娠経過をたどることを保証するものではありません。 臨床医と妊婦は.妊娠中の超音波検査の目的.胎児異常の検出率.その限界について知っておく必要があります。