1.健康な子どもは.生後28~30日に初めて眼科検診を受け.生後3.6.12カ月.2.3.4.5.6歳の健康診断と同時に段階的に眼科検診と視力検査を受けるべきである。 2.眼疾患の高危険因子を持つ新生児は.出生後できるだけ早く眼科医の診察を受けるべきである。 新生児眼疾患の高危険因子としては.(1)新生児集中治療室に7日以上入院し.酸素吸入(高濃度)を継続した既往がある。 (2) 遺伝性眼疾患または眼疾患に関連する症候群が疑われる臨床的家族歴(例:先天性白内障.先天性緑内障.網膜芽細胞腫.先天性小眼球症.眼振等)。 (3) サイトメガロウイルス.風疹ウイルス.ヘルペスウイルス.梅毒またはトキソプラズマ原虫(Toxoplasma gondii)による子宮内感染症。 (4)頭蓋顔面形態.大きな顔面血管腫.泣くときに眼球が突出する。 (5)難産.器械分娩。 (6)眼球の流涙が持続し.多量の分泌物がある。 (3)出生体重2000g未満の未熟児・低出生体重児は.生後4~6週または妊娠32週修正時に眼底病変の初発を眼科医に検診してもらうこと。