鎖骨骨折はどの程度の傷害なのでしょうか? by Specialist 鎖骨骨折は.治癒後の隣接する関節や臓器の機能に影響を与えないこと.すなわち完治後の仕事や生活.スポーツに影響を与えないことから.10級の後遺障害とされています。 10級の後遺障害である鎖骨骨折の慰謝料水準は.地域や賃金水準.生活水準によって異なる。 ただし.鎖骨骨折後に骨が治らず.2回目.3回目の手術などの治療を繰り返し.隣接する関節や臓器に影響が出た場合は.後遺障害の程度が変わってきます。