新型コロナウイルス感染症と診断された肺炎患者が負担する医療費については.国民健康保険管理局と財政部が包括的な保護を実施し.個人負担分を国が補助することを明確に定めている。 そして.流行期には.特定された疑いのある患者(他の場所で治療を受ける患者を含む)が負担する医療費について.規定に従って基本医療保険.大型医療保険.医療扶助などの支払いを行った後.医療を受ける場所による個人負担分を財政支援政策として策定し.資金を手配して.包括的な保護を実施し.中央と地方の財政が適宜.補助金を与えることにしている。