ベーチェット病の診断基準について教えてください。

  1972年に日本ベーチェット病研究会が提唱した診断基準および類型は以下の通りである。
  (i) 主な症状
  1.口腔内潰瘍の再発。
  2.皮膚病変。
  (1)結節性紅斑。
  (2)皮下血栓性静脈炎。
  (3) 皮膚プリック反応陽性。
  3.眼病変。
  (1) 再発性前房部膿蓄積性虹彩毛様体炎。
  (2)脈絡膜網膜炎(網膜血管炎)。
  4.性器潰瘍
  (ii) 二次的症状
  1.関節炎(関節が赤く腫れ上がり.痛みを伴うもの)
  2.消化器病変(虫垂炎様腹痛.黒色便など)。
  3.精巣上体炎
  4.血管病変(閉塞性血管障害.動脈瘤)。
  5.中枢神経系病変(脳幹症候群.髄膜脳炎症候群など)。
  (iii) 区分
  1.完全:皮膚.口.生殖器.目のすべての症状があること。
  2.不完全:3つの主要な症状が存在する。
  3.疑わしきは.2大症状
  4.可能性:主症状1件
  上記4つの症状のうち2つ以上.あるいは一次症状と二次症状の組み合わせで診断されます。
  国際ベーチェット病研究会(ISG)は.以下の診断基準を提唱しています。
  (i) 再発性口腔内潰瘍
  医師または患者が発見した大小の潰瘍またはヘルペス様潰瘍で.1年間に3回以上再発したもの。
  (ii) 次の2つの組合せ。
  1.再発性性器潰瘍:医師または患者が発見した潰瘍または潰瘍の結果として形成された瘢痕。
  2.眼障害:前部及び後部ぶどう膜炎.スリットランプ下での硝子体内出血.網膜血管炎。
  3.皮膚障害:結節性紅斑.偽毛包炎又は丘疹性若しくは膿疱性病変.思春期以降のにきび様結節で.グルココルチコイドによる治療歴がないもの。
  4.皮膚プリック反応:プリック後24~48時間以内に陽性となり.他の臨床症状で説明できない場合。